答弁本文情報
平成十六年十二月七日受領答弁第七三号
内閣衆質一六一第七三号
平成十六年十二月七日
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員岡本充功君提出在外公館における国籍不明者ならびに北朝鮮脱北者に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員岡本充功君提出在外公館における国籍不明者ならびに北朝鮮脱北者に関する質問に対する答弁書
一の1及び2並びに三の1について
我が国の在外公館において保護されている北朝鮮から逃れてきた北朝鮮住民(以下「脱北者」という。)を含む外国人の人数、保護日数及び出国先国名については、これらを明らかにすれば関係国政府等との信頼関係を損なうおそれがあること等から、お答えを差し控えたい。
脱北者を含む外国人が我が国の在外公館に保護を求めてくる可能性がある場合又は保護を求めてきた場合については、全在外公館に対し対応方法を指示しているが、その具体的内容については、関係者の安全確保及び在外公館の警備に関する事項であるのでお答えを差し控えたい。その上で、あえて基本的な考え方を申し上げれば、脱北者を含む外国人が我が国の在外公館に保護を求めてきた場合には、同人の人定事項や希望等を確認した上で、生命又は身体の安全確保等の人道的観点、関係国との関係等を総合的に考慮して個別具体的に対応を検討することとしている。
在外公館で保護されている脱北者を含む外国人に係る費用については、これまで明らかにしておらず、また、脱北者を含む外国人の保護に係る費用を明らかにすれば、脱北者を含む外国人に対する政府の財政的援助の一端が明らかになることにより、脱北者を含む外国人による保護要請を誘引することになりかねないこと等から、お答えを差し控えたい。
脱北者を含む外国人が我が国の在外公館に保護を求めてきた場合には、同人の人定事項や希望等を確認した上で、生命又は身体の安全確保等の人道的観点、関係国との関係等を総合的に考慮して個別具体的に対応を検討しており、当該対応に係る費用を政府が負担すること及び我が国の在外公館で保護を受けた脱北者を含む外国人が当該在外公館の所在国を出国した以降の動向を把握することの適否についても、当該事案の性格、経緯等により個別具体的に判断されるべきであって、一概に述べることは困難である。