答弁本文情報
平成十七年三月八日受領答弁第二三号
内閣衆質一六二第二三号
平成十七年三月八日
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員若井康彦君提出東武鉄道、東急電鉄の運賃(定期券運賃)値上げに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員若井康彦君提出東武鉄道、東急電鉄の運賃(定期券運賃)値上げに関する質問に対する答弁書
(一)について
鉄道の旅客の運賃の上限の変更に係る鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第十六条第一項の規定に基づく国土交通大臣の認可については、同条第二項において、「能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをしなければならない」と規定されており、平成十六年十二月十日に申請が行われた東武鉄道株式会社及び東京急行電鉄株式会社の旅客の運賃の上限の変更についても、同項の規定に基づき審査を行い、平成十七年二月二十二日に申請のとおり認可したところである。
なお、今般の東武鉄道株式会社及び東京急行電鉄株式会社の旅客の運賃の上限の変更については、平成十七年二月三日に、広く国民各層の意見を聴く場としての物価安定政策会議が開催され、「(1)現在物価が安定していること、一般民間企業が懸命なリストラに努めていること、鉄道は国民生活に密着した交通手段であること等に鑑みれば、各社は経営の合理化に一層努めるべきである。」、「(2)今回の運賃改定は、特定都市鉄道整備事業計画の期限到来に伴うものであるが、朝夕の混雑率の緩和、スピードアップ等サービスの向上を図るための資本費の負担増によるものであり、実質的に値上げを行う2社の値上げ幅も小さいことから、やむを得ない。」等の意見が取りまとめられたところである。
鉄道事業における旅客の運賃については、鉄道事業者の自主性、主体性を尊重しつつ、事業者間の競争を促進し、もって利用者利便の向上や事業活動の活性化が図られるよう、鉄道事業法第十六条第一項において、その上限の設定及び変更を国土交通大臣が認可することとされているところであり、今後の鉄道事業における旅客の運賃の上限の設定及び変更についても、同条第二項の規定に基づき、適切に審査を行うこととしている。