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答弁本文情報

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平成十七年四月十二日受領
答弁第四四号

  内閣衆質一六二第四四号
  平成十七年四月十二日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員泉房穂君提出高齢者及び障害者の自己決定の支援に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員泉房穂君提出高齢者及び障害者の自己決定の支援に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 意思無能力者は、有効に法律行為を行うことができないと解されるので、意思無能力の状態が継続している間においては、明示の追認であると黙示の追認であるとを問わず、無効な行為の追認(民法(明治二十九年法律第八十九号)第百十九条ただし書)及び無権代理行為の追認(同法第百十三条第一項)をすることができないと考えられる。

三について

 お尋ねの事案において、甲を代理する権限がない乙が甲に代わって丙との間で締結した契約は、甲の有効な追認がない限り、甲丙間の契約として有効とはならない。

四について

 甲が継続して意思無能力の状態にある場合には、甲は、乙の行為について黙示の追認をすることができないと解される。

五について

 甲が継続して意思無能力の状態にある場合には、甲の権限ある代理人が乙の行為について追認したときに限り、甲丙間の契約として有効となると考えられる。

六について

 お尋ねの介護保険制度における保険給付の法的根拠については、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)において、居宅介護サービス費、居宅介護サービス計画費若しくは施設介護サービス費又は居宅支援サービス費若しくは居宅支援サービス計画費は、要介護認定又は要支援認定を受けた被保険者が、都道府県知事が指定する者から当該指定に係る事業を行う事業所により行われる居宅サービス若しくは居宅介護支援を受けた場合又は介護保険施設から同法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等を受けた場合に、これらのサービスの種類に応じて市町村が必要と認めるときに限り支給することとされている。
 また、障害者支援費制度における「公費支出」の法的根拠については、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)又は知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)において、居宅生活支援費又は施設訓練等支援費は、支給決定を受けた障害者等が、都道府県知事が指定する者から当該指定に係る居宅支援又は施設支援を受けた場合に、市町村が支給することとされている。



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