答弁本文情報
平成十七年六月十四日受領答弁第六八号
内閣衆質一六二第六八号
平成十七年六月十四日
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員島聡君提出裁量行政の排除に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員島聡君提出裁量行政の排除に関する質問に対する答弁書
一及び二について
御指摘の「小泉改革宣言 自民党政権公約二〇〇三」の箇所は、法律による行政の重要性、また、法律で行政に裁量を認める場合であっても当該裁量の範囲を厳格に規定することの重要性にかんがみ、裁量行政を排除する見地から、国会における立法に当たっての自由民主党としての方針を決定することを明らかにしたものと承知している。本件に関し、政府として、何らかの方針を決定したという事実はない。
法律から政省令への委任については、例えば、手続的な事項、技術的な事項、事態の推移に応じ臨機に措置しなければならないことが予想される事項などについて、従来から政省令への委任が行われてきているところである。
郵政民営化関連法律案の政省令への委任事項についても、このような従来から政省令への委任事項とされてきている事項の範囲を超えるものではなく、同種の他の法律と比べてみた場合も、格別、政省令への委任が多いわけではない。
なお、郵便局の設置基準については、日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)においても、同法第二十条第一項の規定により総務省令に委任されているところである。
郵政民営化法案においては、郵便貯金銀行及び郵便保険会社については、移行期間経過後は、一般の銀行及び生命保険会社と同様、自由な経営を行わせることとしているが、移行期間中は、業務内容等に対する制限を行い、日本郵政株式会社が保有する郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分等により国の関与の度合いが低減していくこと等に応じ、段階的に制限を緩和することとしている。
郵便貯金銀行の預入限度額及び郵便保険会社の保険金額等の限度額についても、このような考え方に基づき、事態の推移に応じ、段階的に引き上げることができるよう、政令で定めることとしたものである。
なお、政令の制定に当たっては、郵政民営化委員会の意見を聴取の上、透明・公正な手続の下、定めることができるようにしている。