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答弁本文情報

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平成十七年十一月四日受領
答弁第三七号

  内閣衆質一六三第三七号
  平成十七年十一月四日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員照屋寛徳君提出普天間飛行場の移設先をキャンプ・シュワブ「沿岸案」とする日米両政府の合意等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員照屋寛徳君提出普天間飛行場の移設先をキャンプ・シュワブ「沿岸案」とする日米両政府の合意等に関する質問に対する答弁書



一について

 我が国に駐留するアメリカ合衆国軍隊(以下「在日米軍」という。)の兵力構成見直しに関するアメリカ合衆国(以下「合衆国」という。)との協議においては、在日米軍の抑止力維持と地元の負担軽減の観点から種々の具体的なアイデアについて検討され、普天間飛行場の移設の問題についても、両国間で精力的な作業が進められてきたところであるが、協議の詳細な内容については、合衆国政府との関係もあり、申し上げることは差し控えたい。

二について

 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)に規定する公有水面は、同法第一条において、公共の用に供する水流又は水面で国の所有に属するものをいう旨規定されており、同法第二条第一項に基づく公有水面の埋立てに関する都道府県知事の免許に係る事務は、国が本来果たすべき役割に係るものであって、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして、同法第五十一条において、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務と定められているところである。

三について

 平成十七年十月二十九日に開催された日米安全保障協議委員会で発表された文書(以下「発表文書」という。)において、在日米軍の兵力態勢の再編に関する具体案が示されたところであるが、政府としては、現在、御指摘のように、来年の通常国会に向けて「海域使用特別措置法」の制定や公有水面埋立法等の改正に係る準備をしているわけではない。

四について

 発表文書において、キャンプ・シュワブの海岸線の区域とこれに近接する大浦湾の水域を結ぶL字型に普天間飛行場の代替施設を設置するとの具体案が示されたが、この具体案に至る検討に当たっては、環境に対する悪影響の極小化を含む複数の要素を考慮したところである。



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