答弁本文情報
平成十八年一月三十一日受領答弁第一三号
内閣衆質一六四第一三号
平成十八年一月三十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出一九五六年九月二十九日付松本俊一日本国政府全権委員とア・グロムイコ・ソヴィエト社会主義共和国連邦第一外務次官の往復書簡に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出一九五六年九月二十九日付松本俊一日本国政府全権委員とア・グロムイコ・ソヴィエト社会主義共和国連邦第一外務次官の往復書簡に関する質問に対する答弁書
一について
千九百五十六年九月二十九日付け松本俊一日本国政府全権委員発ア・グロムイコ・ソヴィエト社会主義共和国連邦第一外務次官あて書簡及び同日付けア・グロムイコ・ソヴィエト社会主義共和国連邦第一外務次官発松本俊一日本国政府全権委員あて書簡(以下「往復書簡」という。)は、日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言(昭和三十一年条約第二十号)とともに、現在の日本国政府とロシア連邦政府との間の平和条約の締結交渉の基礎を成す重要な外交文書の一つであると認識している。
政府としては、往復書簡において言及されている「領土問題」とは、我が国固有の領土である択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島の帰属に関する問題であると認識している。