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答弁本文情報

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平成十八年二月三日受領
答弁第一六号

  内閣衆質一六四第一六号
  平成十八年二月三日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員末松義規君提出政党本部の土地及び建物に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員末松義規君提出政党本部の土地及び建物に関する質問に対する答弁書



一について

 自由民主党本部の所在する土地の所有者は、国である。

二について

 国が所有する土地については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百三十四条において準用する第三百四十八条第一項の規定及び同法第七百三十五条において準用する第七百二条の二第一項の規定により固定資産税及び都市計画税は課されない。

三について

 国は、自由民主党から貸付料の支払いを受けている。
 @について
  貸付料の年額(過去十年分)は、以下のとおりである。
  平成八年十月から平成九年九月まで 五千七百二万八千三百六十三円
  平成九年十月から平成十年九月まで 五千九百八十七万九千七百八十一円
  平成十年十月から平成十一年九月まで 六千二百八十七万三千七百七十円
  平成十一年十月から平成十二年九月まで 六千三百八十万四百三十五円
  平成十二年十月から平成十三年九月まで 六千六百九十九万四百五十六円
  平成十三年十月から平成十四年九月まで 七千三十三万九千九百七十八円
  平成十四年十月から平成十五年九月まで 七千百四十九万九千三百二十四円
  平成十五年十月から平成十六年九月まで 七千百四十九万九千三百二十四円
  平成十六年十月から平成十七年九月まで 七千百四十九万九千三百二十四円
  平成十七年十月から平成十八年九月まで 七千百四十九万九千三百二十四円
 Aについて
  支払方式は、分割納付である。
 Bについて
  平成十二年九月以前の貸付料は、近傍類似の民間賃貸実例に比準して算出しており、平成十二年十月以降の貸付料は、不動産鑑定士の意見価格により算出している。
 Cについて
  予算決算及び会計令臨時特例(昭和二十一年勅令第五百五十八号)第五条第一項第十号の規定に基づき随意契約により貸し付けている。なお、この貸付けについては、東京オリンピックに関連した道路を整備するための都市計画において従前の自由民主党本部が移転対象とされたため、昭和三十六年五月二十五日の衆議院議院運営委員会の決定及び同年六月二日の参議院議院運営委員会の決定に関連して行われたものであると承知している。

四について

 国有地を社会民主党本部敷地として貸し付けている。
 @について
  貸付料の年額(過去十年分)は、以下のとおりである。
  平成八年十月から平成九年九月まで 二千四百七十五万三千七百六十二円
  平成九年十月から平成十年九月まで 二千五百九十九万千四百五十円
  平成十年十月から平成十一年九月まで 二千六百三十一万三千二百四十九円
  平成十一年十月から平成十二年九月まで 二千六百三十一万三千二百四十九円
  平成十二年十月から平成十三年九月まで 二千七百六十二万八千九百十一円
  平成十三年十月から平成十四年九月まで 二千八百五十四万六千百八十円
  平成十四年十月から平成十五年九月まで 二千八百五十四万六千百八十円
  平成十五年十月から平成十六年九月まで 二千八百五十四万六千百八十円
  平成十六年十月から平成十七年九月まで 二千八百五十四万六千百八十円
  平成十七年十月から平成十八年九月まで 二千八百五十四万六千百八十円
 Aについて
  支払方式は、分割納付である。
 Bについて
  平成十二年九月以前の貸付料は、近傍類似の民間賃貸実例に比準して算出しており、平成十二年十月以降の貸付料は、不動産鑑定士の意見価格により算出している。
 Cについて
  予算決算及び会計令臨時特例第五条第一項第十号の規定に基づき随意契約により貸し付けている。なお、この貸付けについては、東京オリンピックに関連した道路を整備するための都市計画において従前の日本社会党本部が移転対象とされたため、昭和三十六年五月二十五日の衆議院議院運営委員会の決定及び同年六月二日の参議院議院運営委員会の決定に関連して行われたものであると承知している。

五について

 自由民主党本部の建物の所有権の登記名義人は、自由民主党である。

六及び七について

 御指摘の建物については、地方税法に基づき固定資産税及び都市計画税が課されるが、これらの税は市町村(東京都特別区の区域は都)が課税するものであることから、個別の課税関係については承知していない。



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