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答弁本文情報

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平成十八年二月七日受領
答弁第二五号

  内閣衆質一六四第二五号
  平成十八年二月七日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出外務省職員の寄稿届、出版届に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出外務省職員の寄稿届、出版届に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 外務省職員が外交問題、国際事情等について寄稿、出版等を行う場合には、その内容によっては我が国の外交政策の在り方等について無用の誤解等を招き、結果として、外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)に規定する所掌事務の適正な遂行に支障を生ずるおそれがあるため、寄稿(出版)届の提出を求めている。

三について

 寄稿(出版)届には、本題、掲載誌(紙)、寄稿(出版)依頼者、掲載誌(紙)発行予定日等を記入することとなっている。

四について

 提出された寄稿(出版)届については、関係部局間で協議した上で、文書又は口頭により意見を伝えている。

五について

 具体的事情が明らかでないため、外務省としてお尋ねについて一概にお答えすることは困難である。
 なお、憲法第二十一条第一項が保障する表現の自由は、民主主義国家の政治的基盤を成し、国民の基本的人権のうちでも取り分け重要なものであるが、国家公務員の表現の自由については、行政の中立的な運営とこれに対する国民の信頼を確保するため、政治的行為が制限されるなど、一定の制約があるものと考えられる。

六について

 提出された寄稿(出版)届については、通常、指定された日までに当該届を提出した者に対して何らかの連絡を行っているが、たとえ何らかの事情により指定された日より後となった場合でも、外務省として意見があれば、これを伝えることとしている。

七について

 外務省を退職した者に対しては、寄稿(出版)届の提出は求めていない。

八について

 寄稿(出版)届の保存期間は、外務省の文書管理規則により一年とされている。これらの文書について、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)に基づく開示請求があった場合には、同法の規定に従って対応することとなる。

九及び十について

 外務省に保管されている関連資料により確認できる範囲では、提出された寄稿(出版)届の件数は、平成十五年度が二百十八件、平成十六年度が二百八件及び平成十七年四月一日から平成十八年一月二十七日までが二百十九件である。これらの届けについて、外務省が寄稿又は出版の差止めを要請した事例はない。また、これらの届けについて内容の一部削除又は変更を要請した事例はあるが、関係部局間の協議についての詳細な記録が残されていない等の事情により、件数について確定的にお答えすることは困難である。



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