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答弁本文情報

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平成十八年二月七日受領
答弁第二七号

  内閣衆質一六四第二七号
  平成十八年二月七日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出外務省におけるセクシャルハラスメント(性的嫌がらせ)に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出外務省におけるセクシャルハラスメント(性的嫌がらせ)に関する質問に対する答弁書



一について

 人事院規則一〇―一〇(セクシュアル・ハラスメントの防止等)第二条第一号及び外務省におけるセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規則(平成十一年外務省訓令第八号)第二条において、「セクシュアル・ハラスメント」とは、他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいうとされている。

二について

 平成十二年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に外務省職員でセクシュアル・ハラスメントを事由に処分を受けた者は、平成十二年度が三人、平成十三年度が一人、平成十四年度が二人、平成十五年度が二人及び平成十六年度が一人である。これらの者は、いずれも男性であり、内規による処分を受けている。また、平成十四年度に処分を受けた二人のうち一人が国内職員であり、その他の者はいずれも在外職員である。

三について

 平成十七年四月一日から平成十八年一月二十七日までの間に外務省人事当局に対してなされたセクシュアル・ハラスメントに関する苦情の申出及び相談の件数は、十二件である。そのうち、セクシュアル・ハラスメントを事由に処分を受けた者は、平成十八年一月二十七日現在、在外職員一人である。この者は、男性であり、内規による処分を受けている。



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