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答弁本文情報

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平成十八年二月十日受領
答弁第三四号

  内閣衆質一六四第三四号
  平成十八年二月十日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出諜報活動の定義に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出諜報活動の定義に関する質問に対する答弁書



一について

 諜報活動とは、秘匿されている情報を入手するために行われる活動を意味するものと承知している。

二について

 外務省は、各種の方法により、外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)第四条第七号に規定する国際情勢に関する情報の収集を行っているが、その内容等について具体的に述べることは、対外的な関係において我が国が不利益を被るおそれがあるため、答弁を差し控えたい。



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