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答弁本文情報

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平成十八年二月二十一日受領
答弁第六四号

  内閣衆質一六四第六四号
  平成十八年二月二十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出外務省におけるセクシャルハラスメント(性的嫌がらせ)に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出外務省におけるセクシャルハラスメント(性的嫌がらせ)に関する再質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの職員は、存在し、戒告処分を受けている。外務省において確認できる範囲では、当時、この処分については、公表していない。

二について

 御指摘の期間において、外務省の人事当局(以下「当局」という。)に対して行われたセクシュアル・ハラスメントに関する苦情の申出及び相談の件数は、当局において確認できる範囲では、平成八年度及び平成九年度がそれぞれ一件、平成十年度が九件、平成十一年度が五件、平成十二年度が三件、平成十三年度及び平成十四年度がそれぞれ七件、平成十五年度が十件並びに平成十六年度が十七件である。

三について

 御指摘の期間において、外務省職員でセクシュアル・ハラスメントを事由に処分を受けた者は、当局において確認できる範囲では、平成八年度、平成九年度及び平成十年度がそれぞれ一人並びに平成十一年度が二人である。これらの者は、いずれも男性であり、平成九年度に処分を受けた一人は国内職員であり、その他の者はいずれも在外職員である。これらの処分のうち、平成八年度及び平成九年度に行われたものは国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づく懲戒処分であり、平成十年度及び平成十一年度に行われたものは外務省の内規に基づく処分である。



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