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平成十八年二月二十四日受領
答弁第七〇号

  内閣衆質一六四第七〇号
  平成十八年二月二十四日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員塩川鉄也君提出米軍機訓練の航空自衛隊百里基地への移転に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員塩川鉄也君提出米軍機訓練の航空自衛隊百里基地への移転に関する質問に対する答弁書



一及び二並びに三の(2)及び(3)について

 平成十七年十月二十九日に開催された日米安全保障協議委員会で発表された文書(以下「発表文書」という。)においては、「嘉手納飛行場を始めとして、三沢飛行場や岩国飛行場といった米軍航空施設から他の軍用施設への訓練の分散を拡大することに改めて注意が払われる」とされており、航空自衛隊百里基地についても訓練の移転先になり得ると考えているが、訓練の具体的な移転先については、現在、我が国とアメリカ合衆国(以下「合衆国」という。)との間で協議中であることから、発表文書には同基地を含め具体的な移転先については記述されていないものである。また、その他の訓練の移転に関する具体的内容については、現在、我が国と合衆国との間で協議中であり、お答えする段階にはない。

三の(1)について

 航空自衛隊百里基地の施設が日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第二条4(b)の規定の適用のある施設及び区域として提供されてから現在までに、同基地を使用して行われた日米共同訓練は、平成二年四月十六日から同月二十五日まで、平成四年六月一日から同月十二日まで、平成十三年七月三十一日から同年八月十日まで、平成十四年一月十日から同月十八日まで及び平成十六年十一月十日から同月十九日までの合計五回にわたり、いずれも日米双方の戦術技量の向上等を目的として、航空自衛隊航空総隊、合衆国第五空軍等が参加して、百里沖空域等において実施してきている。

四の(1)、(3)及び(4)について

 政府としては、発表文書において示された我が国に駐留する合衆国軍隊の兵力態勢の再編(以下「米軍再編」という。)について、その着実かつ早期の実現を図るため、本年三月の具体案の最終的な取りまとめに向け、合衆国との協議を進めつつ、関係する地方公共団体等に対して説明し、その理解と協力が得られるよう努めていく考えである。
 また、米軍再編に係る施策を実施するに当たっては、関係する住民の生活に大きな影響を及ぼすことのないよう、航空機騒音対策、安全対策等の措置を適切に講じてまいりたい。

四の(2)について

 米軍再編の一環としての航空自衛隊百里基地への訓練の移転については、一及び二並びに三の(2)及び(3)についてで述べたとおりであるが、現在までに、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律(昭和二十七年法律第百十号)第七条の規定に基づき関係のある都道府県及び市町村の長の意見を聴いたことはない。

四の(5)について

 米軍再編の一環としての航空自衛隊百里基地への訓練の移転については、一及び二並びに三の(2)及び(3)についてで述べたとおりであるが、いずれにせよ、政府としては、今後とも、同基地周辺における航空機騒音により生ずる障害の防止等のための生活環境等の整備の推進に努めていく考えである。

五の(1)について

 現在、航空自衛隊百里基地に所在する部隊は、航空総隊の部隊として中部航空方面隊第七航空団、同方面隊中部航空施設隊第三作業隊及び偵察航空隊、航空支援集団の部隊として航空救難団飛行群百里救難隊、航空保安管制群百里管制隊、同群移動管制隊及び航空気象群百里気象隊並びに長官直轄部隊として航空警務隊百里地方警務隊及び航空自衛隊情報保全隊百里地方情報保全隊である。現在、同基地の定員は、約二千二百名であり、配備されている航空機の機数は、F−15が約四十機、RF−4Eが約十機、RF−4EJが約十機、U−125Aが五機未満、UH−60Jが五機未満、T−4が約十機である。同基地における年間の飛行回数については、統計を作成しておらず、お答えすることはできない。防衛施設庁が実施している航空機騒音の測定により得られたデータに基づき算出した平成十六年度の加重等価継続感覚騒音レベル(WECPNL)の平均値は、かすみがうら市田伏において六十七、鉾田市紅葉において八十二、行方市井上において六十四である。お尋ねの期間中に同基地において建設した主な自衛隊施設については、平成十三年度に作業場、平成十四年度に医務室、平成十五年度に消防車庫、平成十六年度に整備場、平成十七年度に管理棟があり、また、現在、燃料施設を建設している。

五の(2)について

 現在、航空自衛隊百里基地においては、日米地位協定第二条4(b)の規定の適用のある施設及び区域として、飛行場施設等の用地約百七万八千平方メートル、格納庫等の建物約九千八百五十平方メートル及び滑走路等の工作物が提供されている。



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