答弁本文情報
平成十八年二月二十八日受領答弁第八三号
内閣衆質一六四第八三号
平成十八年二月二十八日
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員赤嶺政賢君提出米軍嘉手納基地の進入管制(嘉手納ラプコン)の返還に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員赤嶺政賢君提出米軍嘉手納基地の進入管制(嘉手納ラプコン)の返還に関する質問に対する答弁書
一について
日米両政府は、平成十七年十月二十九日に開催された日米安全保障協議委員会で発表された文書(以下「発表文書」という。)において、「二〇〇九年に予定されている羽田空港拡張を念頭に置きつつ、横田空域における民間航空機の航行を円滑化するための措置が探求される。検討される選択肢には、米軍が管制を行っている空域の削減や、横田飛行場への日本の管制官の併置が含まれる。加えて、双方は、嘉手納のレーダー進入管制業務の移管プロセスの進捗を考慮する。」と表明したところである。これは、発表文書を受けて、日米両政府が、横田空域(アメリカ合衆国(以下「合衆国」という。)軍隊が横田飛行場において行っている進入管制業務の対象である空域をいう。)における民間航空機の航行を円滑化するための措置を探求する際に、嘉手納飛行場における進入管制業務(以下「沖縄進入管制業務」という。)の我が国への移管に係る取組の進捗状況も参考にしていくことを述べたものである。
沖縄進入管制業務の我が国への移管については、政府として、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第二十五条1の規定に基づいて設置された日米合同委員会(以下「日米合同委員会」という。)の枠組みを通じて、累次にわたり合衆国政府に対して要請してきたところ、かかる要請を受けて、平成十二年三月十六日に、当時のコーエン国防長官から河野洋平外務大臣に対して、合衆国軍隊の運用上の所要が満たされることを前提に、沖縄進入管制業務の我が国への移管に同意する旨の発言がなされたところである。
沖縄進入管制業務の我が国への移管については、日米合同委員会において、平成十六年十二月十日に、移管に向けた我が国の航空管制官の訓練に係る事項を含む具体的移管計画が承認されたところである。この訓練が終了した後に、日米合同委員会において更に具体的な調整が行われた上で、沖縄進入管制業務が我が国に移管されることとなる。その移管に必要な訓練については、平成十六年十二月十五日から開始されており、訓練の開始からおおむね三年後の移管の実現を目指すこととしている。
御指摘の特別作業部会においては、沖縄進入管制業務が我が国に移管された後の運用方法等について協議しているが、協議内容等の詳細については、これらを公表すれば合衆国政府との信頼関係が損なわれるおそれがあることから、答弁を差し控えたい。
平成十二年十月十六日から同年十一月十五日までの間、我が国の航空管制官二名を嘉手納レーダー進入管制所(いわゆる嘉手納ラプコン)に派遣したところ、これは、沖縄進入管制業務の我が国への移管後においても民間航空機及び軍用機の安全かつ円滑な運航を引き続き確保するため、沖縄進入管制業務の実態の理解を深めることを目的としたものである。
平成十四年五月三十日の日米合同委員会において、日米両政府が、日米合同委員会の下に設置されている民間航空分科委員会の合衆国側議長から日本側議長に平成十三年四月二十六日に送付された沖縄進入管制業務の移管に係る運用所要を承認したところであり、この運用所要を踏まえ、沖縄進入管制業務の我が国への移管に向けて、日米両政府は移管に係るより詳細な協議を行っているところである。
この運用所要は、緊急事態発生時の対応等、合衆国軍隊が従来どおり任務を遂行するために必要な事項を示したものであるが、具体的内容を公表すれば合衆国政府との信頼関係が損なわれるおそれがあることから、答弁を差し控えたい。
昭和四十七年五月十五日に日米合同委員会で合意された沖縄航空交通管制合意においては、「合衆国政府は、日本国政府がこれらの飛行場へのレーダー進入管制業務を提供できるまでの暫定期間中、これらの飛行場に対する進入管制業務を行う。」とされているところであり、我が国が沖縄進入管制業務を実施する能力を有するに至った場合には、日米両政府間で調整を図った上で、沖縄進入管制業務が我が国に移管されることとなっている。
政府としては、我が国は既に沖縄進入管制業務を実施し得る十分な能力及び技術を備えていると考えており、右合意を踏まえ、沖縄進入管制業務の我が国への移管については、二について並びに三及び六についてにおいて述べたとおり、日米合同委員会の枠組みを通じ、累次にわたり合衆国政府に対して、要請し、協議を重ねた結果、日米合同委員会において、平成十六年十二月十日に、移管に向けた我が国の航空管制官の訓練に係る事項を含む具体的移管計画が承認されたところである。この訓練が終了した後に、日米合同委員会において更に具体的な調整が行われた上で、沖縄進入管制業務が我が国に移管されることとなる。