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答弁本文情報

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平成十八年二月二十八日受領
答弁第九一号

  内閣衆質一六四第九一号
  平成十八年二月二十八日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出外務省職員に対する懲戒処分に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出外務省職員に対する懲戒処分に関する質問に対する答弁書



一について

 外務省の職員が御指摘の行為を行ったこと等は、事実である。当該職員に対して、減給処分が行われている。外務省としては、この処分に関する当時の判断は、妥当であったと考える。当該職員は、現在、外務省に在籍している。

二について

 外務省の職員が御指摘の行為を行ったことは、事実である。当該職員に対して、減給処分が行われている。外務省としては、この処分に関する当時の判断は、妥当であったと考える。当該職員は、退職している。

三について

 外務省の職員が御指摘の行為を行ったこと等は、事実である。当該職員に対して、減給処分が行われている。外務省としては、この処分に関する当時の判断は、妥当であったと考える。当該職員は、現在、外務省に在籍している。

四について

 御指摘の行為を行った外務省の職員に対して、免職処分が行われている。当該職員が「対中国情報業務」に従事していたかとのお尋ねについては、御指摘の業務の具体的な内容が明らかではなく、お答えすることは困難である。

五について

 外務省の職員が御指摘の行為を行ったことは、事実である。当該職員に対して、停職処分が行われている。外務省としては、この処分に関する当時の判断は、妥当であったと考える。当該職員は、退職している。

六について

 外務省の職員が御指摘の行為を行ったことは、事実である。当該職員に対して、停職処分が行われている。外務省としては、この処分に関する当時の判断は、妥当であったと考える。当該職員は、現在、外務省に在籍している。

七について

 外務省の職員が御指摘の行為を行ったことは、事実である。当該職員に対して、減給処分が行われている。外務省としては、この処分に関する当時の判断は、妥当であったと考える。当該職員は、現在、外務省に在籍している。

八について

 外務省において確認できる範囲では、御指摘の期間において御指摘の行為を行った職員及びその処分の内容は、四についてで述べた一人である。この処分が行われた日付は、平成十四年三月十三日である。

九について

 外務省において確認できる範囲では、御指摘の期間において御指摘の行為を行った職員は五人であり、これらの職員に対する処分の内容は、一について及び二について並びに五についてから七についてまでで述べたとおりである。これらの処分が行われた日付は、一についてで述べた処分は平成十一年四月十九日、二についてで述べた処分は平成十三年三月十九日、五についてで述べた処分は平成十五年六月二日、六についてで述べた処分は平成十五年十一月七日及び七についてで述べた処分は平成十七年二月一日である。



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