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答弁本文情報

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平成十八年三月三日受領
答弁第九二号

  内閣衆質一六四第九二号
  平成十八年三月三日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員照屋寛徳君提出米軍キャンプ瑞慶覧でのタクシー強盗事件に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員照屋寛徳君提出米軍キャンプ瑞慶覧でのタクシー強盗事件に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘のアメリカ合衆国(以下「合衆国」という。)軍隊の構成員二名については、御指摘の強盗事件の被疑者として特定されてから那覇地方検察庁検察官によって起訴されるまでの間、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第十七条5(c)にいう「拘禁」として、合衆国軍隊において、逃亡の防止等のために必要な範囲でそれらの者の自由を制約する措置が適切に講じられたものと認識している。

二について

 一般論として申し上げれば、日米地位協定第十七条5(a)は、日本国の当局及び合衆国の軍当局は、裁判権を行使すべき当局への合衆国軍隊の構成員等の引渡しについて、相互に援助しなければならない旨を定めている。
 御指摘の合衆国軍隊の構成員二名と共犯関係にあることが疑われる者については、現在、沖縄県警察において、合衆国の軍当局の協力を得ながら、所要の捜査を行っているところであると承知しており、日米地位協定との関係を含めてその取扱いについては、捜査の具体的内容にかかわる事柄であることから、答弁を差し控えたい。

三及び四について

 沖縄県警察においては、御指摘の合衆国軍隊の構成員二名と共犯関係にあることが疑われる者について、合衆国の軍当局の協力を得ながら、所要の捜査を行っているところであると承知しており、お尋ねの点については、捜査の具体的内容にかかわる事柄であることから、答弁を差し控えたい。



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