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答弁本文情報

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平成十八年三月七日受領
答弁第一〇八号

  内閣衆質一六四第一〇八号
  平成十八年三月七日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出外務省の所掌事務に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出外務省の所掌事務に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の刑事裁判の傍聴について定めた法令の明文の規定はないが、一般論として申し上げれば、外務省の所掌事務を遂行する上で必要と考えられる場合に刑事裁判の傍聴を行うことはある。

二について

 外務省として確認することは、困難である。

三から五までについて

 外務省としては、平成十三年以降に外務省職員が外務省に関係する刑事裁判を傍聴した事例はあると承知しているが、その他のお尋ねについては、これらの事例に関する詳細な調査を行う必要があるため、お答えすることは困難である。



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