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答弁本文情報

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平成十八年三月十日受領
答弁第一一九号

  内閣衆質一六四第一一九号
  平成十八年三月十日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出配偶者からの暴力(DV)問題についての外務省の認識に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出配偶者からの暴力(DV)問題についての外務省の認識に関する質問に対する答弁書



一について

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第一項において、「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの身体に対する暴力(身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。)又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいい、配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含むものとする旨が規定されている。

二について

 お尋ねについて、具体的事情が明らかでないため、外務省として、一概にお答えすることは困難である。

三について

 一般に、任国に派遣される特命全権大使は、当該任国において派遣国を代表する外交使節団の長としての役割を果たす。

四について

 外務省の職員が御指摘の行為を行ったこと等は、事実である。外務省は、任国における司法手続が終了した後、直ちに当該職員を帰国させるとともに、減給処分を行った。外務省としては、この処分に関する当時の判断は、妥当であったと考える。当該職員は、現在、特命全権大使を務めている。

五について

 外務省の職員が御指摘の行為を行ったこと等は、事実である。当該職員に対して、戒告処分が行われている。外務省としては、この処分に関する当時の判断は、妥当であったと考える。当該職員は、現在、外務省には在籍していない。



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