答弁本文情報
平成十八年三月十四日受領答弁第一二四号
内閣衆質一六四第一二四号
平成十八年三月十四日
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員川内博史君提出電気用品安全法に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員川内博史君提出電気用品安全法に関する質問に対する答弁書
一の1)について
経済産業省のホームページにおいて、御指摘の行為を「製造」としている事実はない。
電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号。以下「法」という。)の規定上、「古物商等が本法施行以前に製造された電気用品を販売しようとする時」に、「「製造事業者」の届出等をしなければならない」とはされていないが、法第四条の届出事業者であれば、届出に係る型式の区分の電気用品(法第二条第一項の電気用品をいう。以下同じ。)を製造し、又は輸入する場合においては、法第八条に規定する技術基準に適合するようにする義務が生じる。
法第十条第一項の規定により表示を電気用品に新たに付する行為自体が、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)上又は不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)上の問題を生じさせることは通常想定されないが、他方、例えば、登録商標が付された商品について、元の商品との同一性を失わせる改造を行った上で、当該登録商標を付したまま販売する場合には、商標法上又は不正競争防止法上の問題が生じ得ると考えられる。
御指摘の「「製造」の承諾」の意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、登録商標が付された商品について、商標権者が許諾していないにもかかわらず、元の商品との同一性を失わせる改造を行った上で、当該登録商標を付したまま販売する場合には、商標法上の問題が生じ得ると考えられる。
また、御指摘の「係る取り扱いを古物商等に強制」の意味するところが必ずしも明らかではないが、法第十条第一項の規定により表示を新たに付する行為自体が、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)上、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)上又は商標法上の問題を生じさせることは通常想定されず、「古物商等が一方的に訴訟のリスクを強いられる」との御指摘は当たらないと考えている。
法第十条第一項の規定により表示を付した者が製造物責任法(平成六年法律第八十五号)第二条第三項の製造業者等に該当するかどうかについては、個別具体の事例に即して判断されるべきものであり、一概には申し上げられない。
また、お尋ねの時効の起算点については、個別具体の事例に即して判断されるべきものであり、一概には申し上げられないが、例えば、法第十条第一項の規定により表示を付した者が製造物責任法第二条第三項の製造業者等に該当する場合には、当該者が法第十条第一項の規定により表示を付した製造物を引き渡した時点が時効の起算点となる。
一の4)について並びに一の5)及び6)についてで述べたとおり、法第十条第一項の規定により表示を電気用品に新たに付する行為自体が、商標法上等の問題を生じさせることは通常想定されず、また、一の7)の1及び2についてで述べたとおり、製造物責任法第二条第三項の製造業者等に該当するかどうかについては、個別具体の事例に即して判断されるべきものであるなどから、「古物商等に対して訴訟リスクなど一方的に不利益を強いるもの」との御指摘は当たらないと考えている。
電気用品の販売の事業を行う者には、法第三条の届出の義務は課されてない。
通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成十一年法律第百二十一号。以下「整理合理化法」という。)の制定時における国会審議において、整理合理化法による改正前の電気用品取締法の規定により表示の付された電気用品の古物商等による販売についての議論が行われたとは承知していない。また、整理合理化法の制定に向けた検討を行った産業構造審議会基準認証部会においても、現在保存されている資料を調査する限りにおいては、当該議論は行われておらず、古物商の団体に対する意見聴取は行われていない。なお、同部会における審議の過程においては、パブリック・コメントを実施した。
整理合理化法の制定以降、経済産業省本省、地方経済産業局、国内登録検査機関、業界団体等が主体となり、講習会、セミナー等の場において、法の内容についての説明を実施するとともに、法の内容に関するパンフレットを配布するなど、広く周知を行ってきたところである。また、経済産業省本省、地方経済産業局及び国内登録検査機関のホームページにおいても、法の内容等について周知を行ってきたところである。
御指摘の「当該電気用品を本法の経過措置終了後に引き続き販売する方法」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。なお、届出事業者が法第八条第二項の義務を履行したときは、法第十条第一項の規定により表示を付することができることについては、これまでも、ホームページ等により周知を行ってきたところである。
整理合理化法の制定以降、法の内容について、幅広く周知を行ってきたことから、警察庁に対して周知の要請は特段行わなかったものである。
農林水産省から関係団体等に対して、整理合理化法附則第五十条第一項の規定に基づく経過措置が一部の移行電気用品(整理合理化法附則第四十六条第一項に規定する移行電気用品をいう。以下同じ。)について平成十八年三月三十一日に終了すること(以下「経過措置終了」という。)についての周知は行っていない。
また、経済産業省から農林水産省に対して経過措置終了についての周知の要請は行っていない。
厚生労働省から関係団体等に対して、経過措置終了についての周知は行っていない。
また、経済産業省から厚生労働省に対して経過措置終了についての周知の要請は行っていない。
二の2)についてで述べたとおり、経済産業省としては、これまでも法の内容についての周知を行ってきたところであるが、今後とも、引き続き、より一層の周知に努めてまいりたい。
財務省としては、御指摘のような協議及び決定は行っていない。
一般に、棚卸資産については、法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第六十八条第一項第一号に掲げる事実又は所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第百四条に掲げる事実が生じた場合には、法人税については法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第三十三条第二項の規定を、所得税については所得税法施行令第百四条の規定を、それぞれ適用することができるが、その適用に当たっては、個別具体の事例に即して、法令に照らして適切に行っていくこととなる。
一般に、棚卸資産については、法人税法施行令第三十二条第一項第一号ロに掲げる費用の額又は所得税法施行令第百三条第一項第一号ロに掲げる費用の額に該当する費用を支出した場合には、当該支出した費用の額が当該資産の取得価額に算入されることとなるが、その算入に当たっては、個別具体の事例に即して、法令に照らして適切に行っていくこととなる。
税法上、経過措置終了をもって移行電気用品につき損失又は評価損が生じたものとして取り扱うような規定はない。
法人又は事業所得を生ずべき事業を営む個人が、その有する資産の除却をした場合には、当該除却により生じた損失の額は、法人税については、法人税法第二十二条第三項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入され、所得税については、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第五十一条第一項の規定によりその者のその損失の生じた日の属する年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される。
御指摘の「前記のいずれも認められない場合、事業者が本法の施行によって一方的に損害を被ることになる」の意味するところが明らかでないため、お答えすることは困難である。
御指摘の「脱税などに悪用される恐れ」がどのような事態を想定しているのか明らかでなく、お答えすることは困難である。
御指摘の「美術品・アンティーク類としての商品価値が逓減する可能性」については、個別具体の事例に即して判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難である。
法第二十七条第二項第一号の承認は、我が国における電気用品による危険及び障害の発生を防止する上で問題が生じないと判断される限定的な場合に与えるものである。
法は、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とするものであることから、法第二条第一項に規定する電気用品に該当するものについては、それがいわゆるアンティーク類又はいわゆる産業遺産であっても、法の規定の適用を受ける。
環境省としては、経過措置終了に伴う新たな対策は講じていない。なお、地方公共団体における廃棄物の不法投棄対策を促進するため、地方公共団体に対する情報提供、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第四条第三項の規定に基づく技術的援助等を従来から行ってきたところである。
経済産業省としては、現在、国民に対し、法の運用に係る考え方等の周知徹底を図っているところであるが、今後とも、より一層具体的な情報の提供に努めてまいりたい。
経済産業省としては、御指摘の「本法の経過措置の一部終了に伴いインターネットオークションを監視する体制を構築する」との決定をした事実はない。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、例えば、個人が、当該個人の用に供するために購入した製品を、必要がなくなった等の理由で他人に販売する場合などは、事業者としての行為ではないと考えられる。