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答弁本文情報

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平成十八年三月十七日受領
答弁第一二九号

  内閣衆質一六四第一二九号
  平成十八年三月十七日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出在ロシア連邦日本国大使館の住居手当に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出在ロシア連邦日本国大使館の住居手当に関する質問に対する答弁書



一について

 外務省の在外職員の住居手当は、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)に基づき、在外職員に支給されている。

二について

 在ロシア日本国大使館(以下「大使館」という。)の公使を含む館員の住居手当の月額の限度額は、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令(昭和四十九年政令第百七十九号)別表第二において定められている。

三について

 大使館に勤務する派遣員の住居手当の月額の限度額は、現在、三千百七十三米ドルとなっている。

四について

 世界銀行の世界開発指標データベースから算出した二千四年におけるロシアの一人当たりの国民総所得は、月額約二百八十四米ドルである。これを国際通貨基金の国際財政統計に基づく同年の円ドル平均レートを使用して円に換算すると、約三万七百二十六円である。

五について

 外務省として把握しておらず、お答えすることは困難である。

六について

 平成十八年二月一日現在の大使館における在外職員の数は、八十四名であり、このうち住居手当が支給されている者の数は、七十名である。

七について

 御指摘の答弁書(平成十七年十一月一日内閣衆質一六三第二七号)の九から十二までについての答弁は、大使館員の住居手当が大使館の口座に「プール金」として蓄えられていることを意味するものではない。大使館員の住居手当は、大使館の口座から住宅賃貸借契約等に定められた通貨により大使館員に支給されている。利子が付く大使館の口座がある。

八について

 モスクワにおいて開設されている大使館の口座がある。

九について

 大使館の大使公邸の賃借料は大使館事務所本館の賃借料と一体となっていることから、大使館の大使公邸のみの賃借料をお示しすることは困難である。大使館の大使公邸の床面積は約千平方メートルである。

十について

 大使館の公使公邸は、存在しない。



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