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答弁本文情報

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平成十八年三月二十四日受領
答弁第一五二号

  内閣衆質一六四第一五二号
  平成十八年三月二十四日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出窃盗等を行った外務省職員に対する処分に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出窃盗等を行った外務省職員に対する処分に関する質問に対する答弁書



一について

 外務省の職員が御指摘の行為を行ったこと等は、事実である。当該職員に対して、停職一月の処分が行われている。当該職員は退職しており、退職金が支払われている。外務省としては、この処分等に関する当時の判断は、妥当であったと考える。

二について

 外務省の職員が御指摘の行為を行ったこと等は、事実である。当該職員に対して、停職三月の処分が行われている。当該職員は退職しており、退職金が支払われている。外務省としては、この処分等に関する当時の判断は、妥当であったと考える。

三について

 外務省の職員が御指摘の行為を行ったこと等は、事実である。当該職員に対して、停職一年の処分が行われている。当該職員は退職しており、退職金が支払われている。外務省としては、この処分等に関する当時の判断は、妥当であったと考える。

四について

 外務省の職員が御指摘の行為を行ったことは、事実である。当該職員に対して、停職一年の処分が行われている。当該職員は退職しており、退職金が支払われている。外務省としては、この処分等に関する当時の判断は、妥当であったと考える。

五について

 外務省の職員が御指摘の行為を行ったことは、事実である。当該職員に対して、減給一月(俸給月額の十分の一)の処分が行われている。当該職員は、現在、外務省に在籍している。外務省としては、この処分に関する当時の判断は、妥当であったと考える。

六について

 外務省の職員が御指摘の行為を行ったことは、事実である。当該職員に対して、停職十月の処分が行われている。当該職員は退職しており、退職金が支払われている。外務省としては、この処分等に関する当時の判断は、妥当であったと考える。

七について

 外務省において確認できる範囲では、平成十三年四月一日から平成十八年三月二十日までの間に御指摘の行為を行い処分された職員は延べ六人であり、これらの職員に対する処分の内容は、一についてから六についてまでで述べたとおりである。これらの者は、二についてで述べた一人は在外職員で、その他の者はいずれも国内職員であった。



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