答弁本文情報
平成十八年三月二十八日受領答弁第一五九号
内閣衆質一六四第一五九号
平成十八年三月二十八日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出外交団等と会食した場合の贈与等報告に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出外交団等と会食した場合の贈与等報告に関する質問に対する答弁書
一から六までについて
国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第二条第二項に規定する本省課長補佐級以上の職員が、事業者等(同条第五項に規定する事業者等及び同条第六項の規定により事業者等とみなされる者をいう。)である外国政府関係者等から、一件につき五千円を超える金銭、物品その他の財産上の利益又は供応接待を受けたときは、我が国政府の代表として外国政府等を公式訪問している場合や外国政府の高官が我が国を公式訪問している場合に、当該外国政府等が主催する公式の行事として訪問日程に組み込まれたレセプションや晩さん会に出席して飲食物や記念品の提供を受けたとき等、国民の疑惑や不信を招くおそれが全くない場合を除き、同法第六条第一項の規定により贈与等報告書を提出する義務がある。