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答弁本文情報

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平成十八年三月二十八日受領
答弁第一七七号

  内閣衆質一六四第一七七号
  平成十八年三月二十八日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出質問主意書に対する外務省の認識に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出質問主意書に対する外務省の認識に関する質問に対する答弁書



一について

 政府としては、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十四条に基づく質問に対し、誠実に答弁すべきものと考えている。

二及び四について

 国家公務員の職務専念義務とは、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百一条第一項に規定されているように、職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならないことを意味し、この規定は、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第三条の規定により、外務職員にも適用される。

三について

 外務省は、質問主意書に対する答弁の作成を公務として行っている。

五について

 御指摘の発言は、事実を述べたものにすぎない。

六から十一までについて

 外務省として、御指摘の「発言」の具体的内容を確認することができないため、お答えすることは困難である。



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