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平成十八年四月十一日受領答弁第一九八号
内閣衆質一六四第一九八号
平成十八年四月十一日
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木克昌君提出我が国の海外における資産等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木克昌君提出我が国の海外における資産等に関する質問に対する答弁書
一について
在外公館に所属する国有財産は、平成十七年三月三十一日現在、在アメリカ合衆国日本国大使館・事務所を始め計二百七十八件あり、その口座名、所在地、現在額、普通財産に係るものを除く取得年月日及び普通財産に係るものを除く取得事由は、財務省のホームページに掲載している。また、これらの取得価格、普通財産に係る取得年月日及び普通財産に係る取得事由については、整理の作業が膨大となることから、お答えすることは困難である。
お尋ねの「借款」とは、国際協力銀行が行っている円借款を指すと考えるが、円借款の平成十六年度末における残高は、合計十一兆三千三百五十九億四百万七百七円であり、残高が多い上位十か国とその残高は、インドネシア共和国二兆二千四百三十七億八千五百二十三万九千百十五円、中華人民共和国一兆七千三百九十四億九千五百十三万五千六百六十七円、インド一兆千五百十九億五千四百七十三万八千二百六十五円、フィリピン共和国九千九百八十四億七千四百六十三万八千二十六円、タイ王国七千九百十七億千九百十七万三千五百七十一円、パキスタン・イスラム共和国五千四百八億八千四百二十万千三百二十四円、ベトナム社会主義共和国四千四百八十五億七千八百九十九万四千四百四円、エジプト・アラブ共和国三千三百五十九億二千七百七十二万九千十八円、スリランカ民主社会主義共和国三千三十八億三千四百四十五万四百四十一円及びバングラデシュ人民共和国二千八百二十六億千百五十七万四千七百二十五円である。
平成十七年三月三十一日現在、在外公館以外の部局に所属する海外にある国有財産の口座名、所在地、現在額、取得年月日、取得事由及び取得価格は、次のとおりである。
一 旧在中華民国大使公邸、台北市士林区公館地段新安小段一二六の一、二億五千五百五十八万二千百三十三円、昭和四十三年十二月二十八日、購入、二億二千七百七十九万千八百九十円
二 旧在ドイツ日本国大使館職員宿舎一号、ドイツ連邦共和国ボン市メーレム地区エルステルンベエーク六番地、一億四千二百四十二万七千九百九十四円、平成元年六月二十八日、購入、一億四千二百四十二万七千九百九十四円
三 旧在チリ日本国大使館、チリ共和国サンチャゴ市アメリコ・ヴェスプシオ一五九七番地、四千百七十八万千五百二十七円、昭和四十六年十月二十七日、購入、三千九百九十六万円
四 比島戦没者の碑、フィリピン共和国ルソン島ラグナ州、二千三百十五万五千八百円、昭和四十八年三月二十八日、新設、二千三百十五万五千八百円
五 中部太平洋戦没者の碑、アメリカ合衆国自治領北マリアナ諸島サイパン島マッピ、六百七十七万七千円、昭和四十九年三月二十五日、新設、六百七十七万七千円
六 南太平洋戦没者の碑、パプアニューギニア独立国東ニューブリテン州ラバウル市、四千二百四十八万千百五十五円、昭和五十六年三月三十一日、新設、四千二百四十八万千百五十五円
七 ビルマ平和記念碑、ミャンマー連邦ヤンゴン市、四千三百四十三万千四百九円、昭和五十六年三月三十一日、新設、四千二百六十八万三千二百七十七円
八 ニューギニア戦没者慰霊碑、パプアニューギニア独立国東セピック州ウエワク市、五千五百十七万九千八百五十五円、昭和五十七年三月三十一日、新設、五千五百十七万九千八百五十五円
九 ボルネオ戦没者の碑、マレーシアサバ州ラブアン島、七千四百二万六千二百六十五円、昭和五十七年十月十二日、新設、七千三百二十八万七千三百三十円
十 東太平洋戦没者慰霊碑、マーシャル諸島共和国マジュロ島、六千七百四万三十六円、昭和五十九年三月十五日、新設、六千六百五十六万七千二百六十六円
十一 西太平洋戦没者の碑、パラオ共和国ペリリュー島、五千三百四十九万四千九百十九円、昭和六十年三月三十一日、新設、五千三百四十九万四千九百十九円
十二 北太平洋戦没者慰霊碑、アメリカ合衆国アラスカ州アッツ島、三千五百三十七万六千六百五十四円、昭和六十三年三月三十一日、新設、三千五百三十七万六千六百五十四円
十三 インド平和記念碑、インドマニプール州、千四百六万七千七百八円、平成六年三月二十二日、新設、千四百六万七千七百八円
十四 第二次世界大戦慰霊碑、インドネシア共和国パプア州ピアク島、六千二百九十三万五千百七十四円、平成六年一月三十一日、新設、六千二百九十三万五千百七十四円
十五 日本人死亡者慰霊碑、ロシア連邦ハバロフスク市、二千九百二十六万七千八百九十三円、平成七年七月二十五日、新設、二千九百二十六万七千八百九十三円
十六 クラスノヤルスク戦没者慰霊碑、ロシア連邦クラスノヤルスク市、百七十八万二百十八円、平成十二年十一月十日、新設、百七十八万二百十八円
十七 エラブガ戦没者慰霊碑、ロシア連邦タタルスタン共和国エラブガ市、百七十九万千六百十三円、平成十二年十一月十三日、新設、百七十九万千六百十三円
十八 モンゴル抑留中死亡者の碑、モンゴル国ウランバートル市、七千四百八十二万四千二百六円、平成十三年十月十五日、新設、七千四百八十二万四千二百六円
十九 ニジニ・タギル戦没者慰霊碑、ロシア連邦スベルドロフスク州ニジニ・タギル市、百六十八万七千七十五円、平成十三年十一月十二日、新設、百六十八万七千七十五円
二十 チェルノゴルスク戦没者慰霊碑、ロシア連邦ハカシヤ共和国チェルノゴルスク市、百八十七万八千円、平成十三年十一月八日、新設、百八十七万八千円
二十一 ハワイ標定局、アメリカ合衆国ハワイ州、六億九千七百三十一万四千七百七十八円、平成十二年三月二十七日、新設、八億千九百二十一万六千六百六十八円
二十二 オーストラリア標定局、オーストラリア連邦、六億四千四百二十二万五千四百二十四円、平成十二年三月二十七日、新設、七億六千五百九十七万八千二百九十二円
「行政改革の重要方針」(平成十七年十二月二十四日閣議決定)において、一定の政策目的のために保有している外為資金、年金寄託金等及び売却困難な道路、河川等の公共用財産を除く政府資産については、今後、スリム化を進めることとしているが、海外の資産を含め、個々の政府資産のスリム化については、当該資産の性質等に照らし、判断することとなる。