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答弁本文情報

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平成十八年四月二十一日受領
答弁第二二一号

  内閣衆質一六四第二二一号
  平成十八年四月二十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員赤嶺政賢君提出大分県の日出生台演習場における米海兵隊の一五五ミリ実弾砲撃演習に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員赤嶺政賢君提出大分県の日出生台演習場における米海兵隊の一五五ミリ実弾砲撃演習に関する質問に対する答弁書



一及び二の6について

 平成八年十二月二日に発表された「沖縄に関する特別行動委員会」の最終報告(以下「SACO最終報告」という。)を踏まえ沖縄県から本土に移転して行われている「県道一〇四号線越え実弾砲兵射撃訓練」に当たる訓練(以下「実弾射撃移転訓練」という。)に関して、平成十七年十一月に、その実施のための我が国とアメリカ合衆国(以下「合衆国」という。)との調整に際し、合衆国側から実弾射撃移転訓練の効率化等の観点から百五十五ミリりゅう弾砲の実弾射撃訓練と一体のものとしての小火器の実弾射撃を伴う砲陣地防御訓練を実施したい旨の正式な提案があり、当該砲陣地防御訓練の必要性にかんがみ、所要の調整を行ってきたところであるが、その詳細については、合衆国との信頼関係が損なわれるおそれがあること等から、お答えを差し控えたい。

二の1から5まで及び8について

 「県道一〇四号線越え実弾砲兵射撃訓練」においては、百五十五ミリりゅう弾砲の実弾射撃訓練と一体のものとしての小火器の実弾射撃を伴う砲陣地防御訓練等が行われていたものであり、このような状況の下、実弾射撃移転訓練に関し平成八年八月二十九日に日米合同委員会で実弾射撃訓練の移転に関する特別作業班の勧告(以下「特別作業班の勧告」という。)が受け入れられ、同年十二月二日の日米安全保障協議委員会でSACO最終報告が承認されたものであり、実弾射撃移転訓練において同様に百五十五ミリりゅう弾砲の実弾射撃訓練と一体のものとしての小火器の実弾射撃を伴う砲陣地防御訓練等を行うことになったとしても、SACO最終報告等との関係で問題があるものではないと考えている。
 右に述べた「百五十五ミリりゅう弾砲の実弾射撃訓練と一体のものとしての小火器の実弾射撃を伴う砲陣地防御訓練」とは、百五十五ミリりゅう弾砲の実弾射撃訓練を行う際に通常行う小火器の実弾射撃を伴う当該りゅう弾砲の陣地の防御のための訓練をいう。

二の7について

 特定の期日に我が国に駐留する合衆国軍隊がキャンプ・ハンセンにおいていかなる内容の訓練を行っているかについては、合衆国が使用する施設及び区域内における運用の詳細にかかわる問題であり、政府としては承知していないが、キャンプ・ハンセンにおいては、合衆国軍隊により、百五十五ミリりゅう弾砲の実弾射撃訓練と一体のものとしての小火器の実弾射撃を伴う砲陣地防御訓練が行われてきていることは承知している。

二の9について

 SACO最終報告及び日米合同委員会で受け入れられた特別作業班の勧告の内容については、外務省のホームページに掲載されているとおりである。

三の1及び2について

 日出生台演習場における実弾射撃移転訓練における百五十五ミリりゅう弾砲の実弾射撃訓練と一体のものとしての小火器の実弾射撃を伴う砲陣地防御訓練の実施については、その必要性にかんがみ、大分県、由布市、玖珠町及び九重町に対し協力を要請し、御指摘の協定に関することを含めて協議を行っているところである。

三の3について

 日出生台演習場以外の実弾射撃移転訓練を実施している四か所の演習場の所在する地方公共団体に対して、関係する防衛施設局から百五十五ミリりゅう弾砲の実弾射撃訓練と一体のものとしての小火器の実弾射撃を伴う砲陣地防御訓練を行うことについて協力を要請しているところである。

三の4について

 御指摘の協定は、福岡防衛施設局長と大分県知事、玖珠町長、旧湯布院町長及び九重町長との間で締結したものであり、実弾射撃移転訓練を実施するに当たっての基本原則、訓練日数及び規模、環境保全対策、財政支援、地域振興対策、有効期間等が定められている。

三の5及び6について

 日出生台演習場以外の実弾射撃移転訓練を実施している四か所の演習場について、関係する防衛施設局と当該演習場の所在する地方公共団体との間で御指摘の「同内容の協定」は締結されていないが、実弾射撃移転訓練の開始に先立ち、当該演習場の所在する地方公共団体等に対し、実弾射撃移転訓練の訓練日数及び規模、環境保全対策等について説明等を行っている。



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