答弁本文情報
平成十八年四月二十一日受領答弁第二二二号
内閣衆質一六四第二二二号
平成十八年四月二十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出ウイグル人等の自決の権利に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出ウイグル人等の自決の権利に関する質問に対する答弁書
一から五までについて
経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(昭和五十四年条約第六号)第一条1及び市民的及び政治的権利に関する国際規約(昭和五十四年条約第七号)第一条1においては、人民の自決の権利(以下「自決の権利」という。)に基づき、すべての人民は、政治的地位を自由に決定し並びにその経済的、社会的及び文化的発展を自由に追求する旨が規定されており、自決の権利は尊重されるべきであると考えている。自決の権利に御指摘の独立国家の建設が含まれるか否かにつきこれらの条約に明文の規定はない。なお、パレスチナについては、パレスチナ人の独立国家の樹立の権利を確認する旨の国際連合総会決議が採択されており、我が国は、これを支持している。