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答弁本文情報

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平成十八年五月十九日受領
答弁第二五六号

  内閣衆質一六四第二五六号
  平成十八年五月十九日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員松木謙公君提出ふるさと銀河線廃止に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松木謙公君提出ふるさと銀河線廃止に関する質問に対する答弁書



一について

 国土交通省は、鉄道事業を廃止した者(以下「旧鉄道事業者」という。)である北海道ちほく高原鉄道株式会社から、同社の所有する財産の処分に関する計画及び解散の時期について、報告を受ける立場になく、承知していない。

二について

 鉄道に関する法令上、旧鉄道事業者が鉄道事業廃止後の旧鉄道施設の全部を早急に撤去すべき義務はない。

三について

 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二十九条は、鉄道事業者たる法人の解散に関する規定であるため、旧鉄道事業者である北海道ちほく高原鉄道株式会社には適用されない。

四について

 鉄道事業の廃止、清算及び財産処分に係る手続をどのように進めるかについては、鉄道事業者(鉄道事業の廃止後においては旧鉄道事業者)が、関係法令の範囲内において、自ら判断する問題である。

五について

 国土交通省は、旧鉄道事業者である北海道ちほく高原鉄道株式会社から、同社の所有する財産の売却に関する計画について、報告を受ける立場になく、承知していない。

六について

 国土交通省は、旧鉄道事業者である北海道ちほく高原鉄道株式会社に対して、鉄道事業の廃止後の財産の処分に関する計画について、指導を行う立場にない。



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