答弁本文情報
平成十八年五月二十三日受領答弁第二五七号
内閣衆質一六四第二五七号
平成十八年五月二十三日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出在ロシア連邦日本国大使館職員に対する強盗事件に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出在ロシア連邦日本国大使館職員に対する強盗事件に関する質問に対する答弁書
一について
外務省の研修員は、外務公務員として必要な知識、能力及び教養を増進することを目的として、研修に従事する職員である。
御指摘の研修員(以下「本件研修員」という。)は、いわゆる外務省専門職員であり、在ロシア日本国大使館の外交職員として、ロシア連邦において国際法上の特権及び免除を享有している。本件研修員は、研修の一環として、同大使館の許可を得た上で、グルジアを視察していたものである。
本件研修員から、平成十八年五月九日夜(現地時間)、グルジアを管轄している在アゼルバイジャン日本国大使館に連絡があった。この連絡の後、同大使館から、公電等により、事件の概要、本件研修員の負傷の状況等について、外務本省及び在ロシア日本国大使館に対して報告があった。在ロシア日本国大使館は、同月十日(現地時間)、事件に関する発表を行った。なお、事件の発生後、本件研修員からの連絡までに一定の時間を要したのは、事件発生後、本件研修員が現地の警察署及び病院にいたため、国際電話や電子メール等の直接の連絡手段がなかったことによるものである。御指摘の公電は、取扱注意の指定が行われており、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)に基づく開示請求があった場合には、同法の規定に従って対応することとなる。
外務省としては、トビリシにおいては、治安の悪化等により渡航者の安全に悪影響が及ぶ可能性はあったものの、治安当局が事態を掌握することが可能であったと認識していた。