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答弁本文情報

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平成十八年五月二十六日受領
答弁第二六二号

  内閣衆質一六四第二六二号
  平成十八年五月二十六日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員高井美穂君提出全国健康保険協会に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員高井美穂君提出全国健康保険協会に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの全国健康保険協会(以下「協会」という。)については、第百六十四回国会に提出した健康保険法等の一部を改正する法律案(以下「法案」という。)において、協会の毎事業年度の事業計画及び予算につき、事業主、被保険者及び学識経験者から構成される運営委員会の議を経た上で厚生労働大臣の認可を受けることとするほか、財務諸表並びに事業報告書及び決算報告書につき、会計監査人による外部監査を受けた上で厚生労働大臣の承認を受けた後、財務諸表は官報に公告し、財務諸表並びに事業報告書及び決算報告書は協会の事務所において一般の閲覧に供することとしている。さらに、協会の各事業年度の業績については、厚生労働大臣が評価し、その結果を公表することとしている。
 また、法案においては、協会が管掌する健康保険の保険料について、原則として社会保険庁長官(同国会に提出したねんきん事業機構法案が成立し、平成二十年十月に施行された後は、ねんきん事業機構代表執行責任者)が徴収した上で協会に交付することとしているため、当該交付金が厚生保険特別会計の歳出に計上されることとなるほか、協会の保険給付等に要する費用の一部について国庫が補助することとしているため、当該補助金が一般会計の歳出に計上されることとなる。
 このように、協会については、厚生労働大臣の監督を受けるほか、各年度の業務運営が外部の専門家等によるチェックを受け、事績に関する情報が公開されるとともに、関連の交付金及び補助金が国会審議の対象となることから、その業務の適正な運営は十分に確保できるものと考えている。

二について

 法案においては、被保険者及び事業主の意見を反映させ、協会の業務の適正な運営を図るため、協会に運営委員会を置くほか、都道府県ごとの実情に応じた業務の適正な運営に資するため、各都道府県に設置される支部に評議会を設けることとしているが、健康保険組合の組合員でない被保険者に係る健康保険事業(以下単に「健康保険事業」という。)の保険者としての責任を有しているのは協会である。したがって、協会が行った保険給付等に関する処分について不服申立てを行う場合の原処分者及び行政事件訴訟を提起する場合の被告は、協会となる。
 ただし、健康保険事業のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第四項に規定する任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、原則として社会保険庁長官又は同法の規定に基づき社会保険庁長官の権限の委任を受ける地方社会保険事務局長若しくは社会保険事務所長(第百六十四回国会に提出したねんきん事業機構法案が成立し、平成二十年十月に施行された後は、ねんきん事業機構代表執行責任者又は同法案による改正後の健康保険法の規定に基づきねんきん事業機構代表執行責任者の権限の委任を受ける地方年金局長若しくは地方年金支局長若しくは年金事務所長。以下「社会保険庁長官等」という。)が行うこととしており、これらに関する処分について不服申立てを行う場合の原処分者は、社会保険庁長官等となり、行政事件訴訟を提起する場合の被告は、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の規定に基づき、国となる。

三について

 法案においては、協会の理事長及び監事は厚生労働大臣が、協会の理事及び職員は理事長が、それぞれ任命し、厚生労働大臣が理事長を任命するに当たっては運営委員会の意見を聴くこととしている。
 なお、協会の成立の際には、役員については、厚生労働大臣が理事長となるべき者及び監事となるべき者をあらかじめ指名し、当該指名された理事長が理事を任命するとともに、職員については、協会の設立委員が労働条件及び採用基準を定めて、社会保険庁及び民間企業等から募集することとしている。このうち、社会保険庁の職員から協会の職員を採用するに当たっては、設立委員が定めた基準に従って社会保険庁長官が選定した者のうちから、設立委員が採用の可否を決定することとしており、現行の社会保険庁の職員がそのまま協会の役員や職員に移籍することとはならない仕組みとなっている。



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