答弁本文情報
平成十八年五月三十日受領答弁第二六八号
内閣衆質一六四第二六八号
平成十八年五月三十日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員辻元清美君提出海上自衛隊の流出資料に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員辻元清美君提出海上自衛隊の流出資料に関する質問に対する答弁書
一について
自衛隊において発生した一連の情報流出事案に関し、自衛隊から流出したとされる個別具体の資料についてお答えすることは、関係資料の検索、閲覧等を誘発し、情報漏えいの範囲を拡大させる可能性があること等から、差し控えたい。
お尋ねについては、御指摘の文書が自衛隊から流出したものであることを前提とするものであり、お答えすることを差し控えたい。
なお、自衛隊の活動については、憲法を始めとする法令の範囲内で行われることは当然であり、憲法第九条によって禁じられている集団的自衛権や交戦権の行使に当たることはない。