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答弁本文情報

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平成十八年六月九日受領
答弁第二九四号

  内閣衆質一六四第二九四号
  平成十八年六月九日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員照屋寛徳君提出米軍人・軍属の弁護人選任権に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員照屋寛徳君提出米軍人・軍属の弁護人選任権に関する再質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの通告手続は、我が国の捜査当局からアメリカ合衆国軍隊(以下「合衆国軍隊」という。)の憲兵司令官に対して、電話等により行っていると承知している。

二について

 国選弁護人の選任手続は、裁判所又は裁判長と弁護士会又は弁護士との間で行われており、政府としてその具体的な選任方法を承知しておらず、お答えすることは困難である。

三及び四について

 お尋ねについては、統計資料がなく、お答えすることは困難である。
 なお、裁判所が作成している統計においても、お尋ねについて確認することができるものがあるとは承知していない。

五について

 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第十七条9(g)においては、合衆国軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家族(以下「合衆国軍隊構成員等」という。)は、我が国の裁判権に基づいて公訴を提起された場合には、自己の裁判にアメリカ合衆国政府(以下「合衆国政府」という。)の代表者を立ち会わせる権利を有する旨が定められており、合衆国軍隊の当局から合衆国政府の代表者として通知された者が、合衆国政府の代表者として合衆国軍隊構成員等の裁判に立ち会っているものと承知している。



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