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答弁本文情報

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平成十八年六月十六日受領
答弁第三〇六号

  内閣衆質一六四第三〇六号
  平成十八年六月十六日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員辻元清美君提出中曽根康弘元総理大臣の国鉄労働組合についての発言に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員辻元清美君提出中曽根康弘元総理大臣の国鉄労働組合についての発言に関する質問に対する答弁書



1について

 内閣総理大臣その他の国務大臣、国会議員等の公務員が、憲法を尊重し擁護する義務を負う旨は、憲法第九十九条に規定されている。

2について

 使用者又は公務員が、労働組合の性格、傾向又は従来の運動方針のいかんによって、特定の労働組合に対し不合理な差別的取扱いをすることは許されないものと考えている。

3について

 お尋ねについては、仮定の問題であり、お答えすることは差し控えたい。
 なお、日本国有鉄道の改革は、日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第一条が定めるように、日本国有鉄道の経営が破綻し、公共企業体による全国一元的経営体制の下においては事業の適切かつ健全な運営を確保することが困難となっている事態に対処して、効率的な経営体制を確立するために行われたものであり、その目的は正当なものであると考えている。

4及び5について

 御指摘の「発言」は、内閣総理大臣としてのものではないと承知しており、政府としてお答えすることは差し控えたい。



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