答弁本文情報
平成十八年六月十六日受領答弁第三一三号
内閣衆質一六四第三一三号
平成十八年六月十六日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出北方四島交流で用いられる船舶内で販売される酒類に対する課税に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出北方四島交流で用いられる船舶内で販売される酒類に対する課税に関する再質問に対する答弁書
一について
四島交流の枠組みによる訪問事業において使用される船舶内で使用される酒類については、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十五条第一項及び第八十七条の七第一項の規定によりそれぞれ適用される消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第七条第一項及び酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二十九条第一項の規定に基づき、消費税及び酒税を免除しているところである。
お尋ねのような事例はない。
一についてで述べた消費税及び酒税の免除措置は、北方四島が我が国固有の領土であることを前提として、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)における課税の取扱いと整合を図る観点からの措置であり、現時点において、これを変更することは考えていない。