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答弁本文情報

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平成十八年六月二十日受領
答弁第三二八号

  内閣衆質一六四第三二八号
  平成十八年六月二十日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員菅直人君提出戦没者遺骨収集に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員菅直人君提出戦没者遺骨収集に関する再質問に対する答弁書



一の1について

 厚生労働省においては、海外からいまだ送還されていない戦没者の遺骨に関する集中的な情報収集の実施状況等を踏まえながら、今後とも可能な限り遺骨を収集してまいりたい。

一の2について

 厚生労働省においては、衆議院議員菅直人君提出戦没者遺骨収集に関する質問に対する答弁書(平成十八年四月四日内閣衆質一六四第一八三号。以下「先の答弁書」という。)の一の3及び4についてでお答えしたとおり、社会・援護局援護企画課外事室を中心に戦没者の遺骨収集を行うための必要な体制をとっているところであり、現時点においては、引き続き現行の体制により戦没者の遺骨収集を行ってまいりたい。

一の3について

 厚生労働省においては、先の答弁書の一の3及び4についてでお答えしたとおり、厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)及び「米国管理地域における戦没者の遺骨の送還慰霊等に関する件」(昭和二十七年十月二十三日閣議了解)に基づいて、社会・援護局援護企画課外事室を中心に戦没者の遺骨の収集及び送還等をこれまでも着実に行ってきたところであり、「戦没者の遺骨収集を法案化」することについては、その必要はないと考えていることから、「それ以外の理由」について、具体的に検討しておらず、お答えすることは困難である。

一の4について

 御指摘の「責任ある遺骨収集」の意味が明らかでないため、お答えすることは困難である。

二の1について

 戦没者の遺骨捜索・収集作業については、厚生労働省の所掌事務とされており、防衛庁の所掌事務とはされていないところである。

二の2について

 お尋ねの「不発弾処理の専門家」とは、例えば地雷処理、不発弾処理の実績のある特定非営利活動法人である。

二の3について

 今までに「不発弾が危険で遺骨収集ができない」とされた場所はない。
 厚生労働省においては、現在の技術、現地の状況等を踏まえながら、可能な限り戦没者の遺骨収集を行っているところである。



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