答弁本文情報
平成十八年六月二十二日受領答弁第三三九号
内閣衆質一六四第三三九号
平成十八年六月二十二日
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員郡和子君提出難民認定等における出身国情報の翻訳等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員郡和子君提出難民認定等における出身国情報の翻訳等に関する質問に対する答弁書
一の(1)から(4)までについて
お尋ねの翻訳に係る文書につき国名等、文書の名称、その発行年、全訳又は抄訳の別、翻訳された和文四百字当たりの翻訳料の金額、翻訳料の総額は、次のとおりである。
@ 北朝鮮、米国国務省報告、二千二年、全訳、三千円、二十二万九千九百五十円
A 北朝鮮、英国内務省報告、二千二年、全訳、三千円、七万四千二十五円
B 北朝鮮、国際連合国際人権文書、二千二年、全訳、三千円、十万七千百円
C 北朝鮮、ライトネット報告書、二千三年、全訳、三千円、二十一万八千九百二十五円
D イラン、米国人権慣行国務省報告、二千三年、全訳、三千円、二十一万一千六百八十円
E ミャンマー、在京ミャンマー大使館発行リーフレット、不明、全訳、八千円、二万一千円
F ミャンマー、米国国務省報告、二千三年、全訳、二千五百円、二十四万九千三百七十五円
G トルコ、英国内務省報告、二千四年、全訳、二千五百円、八十四万円
H カメルーン、デンマーク入管当局作成資料、二千一年、全訳、二千百円、三十三万二千九百五十五円
I マレーシア、国際連合難民高等弁務官事務所国別活動計画、二千五年、全訳、二千五百円、四万七千二百五十円
J バングラデシュ、英国内務省報告、二千五年、全訳、二千二百円、六十万六百円
K パキスタン、英国内務省報告、二千五年、全訳、二千円、六十七万二千円
L イラン、英国内務省報告、二千五年、全訳、二千円、八十一万九千円
お尋ねのものはない。
一の(1)から(4)までについてで述べたCの文書のみである。
難民審査参与員の報酬については、口頭意見陳述、審尋等への一回の出席につき、平成十七年五月から平成十七年十一月までの間は一万九千七百円であり、平成十七年十二月以降は一万九千六百円である。
出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成十六年法律第七十三号)が施行された平成十七年五月十六日から平成十八年五月三十一日までの間に難民審査参与員が出席して開催された口頭意見陳述及び審尋の回数は、百三回である。
難民審査参与員が出席を義務付けられている定例の会議及び研修会はない。
難民審査参与員は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十一条の二の十の規定に基づき、人格が高潔であって、難民の認定をしない処分又は難民の認定の取消しに係る異議申立てに関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は国際情勢に関する学識経験を有する者のうちから法務大臣が任命することとされており、具体的には地域情勢や国際問題に精通している元外交官、国際機関や報道機関等に勤務した経験がある者等が任命されている。
法務省においては、このような難民審査参与員に対して、十分な情報を提供し、より専門性を高める機会を提供するよう努めており、難民審査参与員に各種資料を随時配布するとともに、事案を検討する際に、難民審査参与員が互いに知識や情報を交換したり、国際連合難民高等弁務官事務所の職員や難民認定の申請者の出身国で生活した経験のある特定非営利活動法人の関係者等から様々な情報の提供を受けるなどの機会を設けている。