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答弁本文情報

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平成十八年六月二十二日受領
答弁第三七八号

  内閣衆質一六四第三七八号
  平成十八年六月二十二日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員高井美穂君提出靖国神社のA級戦犯分祀に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員高井美穂君提出靖国神社のA級戦犯分祀に関する再質問に対する答弁書



一について

 御指摘の「現職の閣僚が一宗教法人の祭神について発言」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないが、一般論として言えば、国務大臣の地位にある者が、国務大臣としてではなく一政治家その他の個人としての立場から見解を述べることについては、憲法第二十条との関係で問題が生じるものではないと考える。

二について

 内閣法制局は、内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)に基づき、「閣議に附される法律案、政令案及び条約案を審査し、これに意見を附し、及び所要の修正を加えて、内閣に上申すること」のほか、「法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べること」等を所掌事務とする内閣の機関であり、行政権の行使につき憲法を始めとする法令の解釈の一貫性や論理的整合性を保つとともに法律による行政を確保する観点から内閣等に対し意見を述べるほか、政府としての説明責任を果たすため、求めに応じて国会等において、法律問題に関しその見解を明らかにしてきている。
 先の質問主意書(平成十八年五月十七日提出質問第二六一号)の二におけるお尋ねは、「元総理大臣や閣僚経験者」についてのものであったため、内閣法制局として意見を述べることを差し控えたところであり、「「重要な業務」を自ら放棄した」ものではない。



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