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答弁本文情報

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平成十八年十一月二日受領
答弁第一一七号

  内閣衆質一六五第一一七号
  平成十八年十一月二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員村井宗明君提出国道八号線バイパス沿い(富山市・射水市・高岡市)の市街化調整区域における外国人中古車販売店出店に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員村井宗明君提出国道八号線バイパス沿い(富山市・射水市・高岡市)の市街化調整区域における外国人中古車販売店出店に関する質問に対する答弁書



一について

 「コンテナを利用した建築物の取扱いについて(技術的助言)」(平成十六年十二月六日付け国住指第二千百七十四号)においては、随時かつ任意に移動できないコンテナは、その形態及び使用の実態から、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物に該当するものとしている。
 また、都市計画法(昭和四十三年法律第百号。以下「法」という。)第七条第一項の市街化調整区域(以下「市街化調整区域」という。)において一定の建築物の新築若しくは改築又は既存の建築物に係る一定の用途変更(以下「新築等」という。)を行う場合には、法第二十九条第一項又は第二項の開発許可(以下「開発許可」という。)を受けた開発区域内においては法第四十二条第一項に基づき、開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては法第四十三条第一項に基づき、都道府県知事等の許可を受ける必要がある。
 国土交通省においては、御指摘のプレハブ・コンテナが、具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないため、それが建築物に該当するか否か、また、該当する場合に、その新築等が法を遵守し、富山県知事、富山市長又は高岡市長の許可を受けて適正に行われたか否かについて、把握していない。

二について

 法第七条第三項により市街化を抑制すべき区域とされている市街化調整区域内においては、一定の建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更及び一定の建築物の新築等について、原則として都道府県知事等の許可に係らしめ、安全上、衛生上等の基準に加えて、開発区域の周辺の市街化を促進するおそれがないと認められること等の基準に適合するものに限って許可することとされている。
 また、富山県警察では、御指摘の地域において、違法駐車の取締りを始めとした各種対策を講じていると承知している。
 これらが適切に実施されることが、第百六十五回国会における内閣総理大臣所信表明演説にある「「世界一安全な国、日本」の復活」にも資するものであり、「美しい国」創りに合致すると考える。

三について

 お尋ねの中古車販売店の移転については、一般的に申し上げれば、一義的には移転先となる土地の所有者、中古車販売業者を始めとする関係者間において協議される問題であると考えている。

四について

 お尋ねの「特区的なものの考え方」の趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の問題については、一義的には地域で対応すべきものと考えている。なお、地域において対応を図っていく上で、何らかの制度上の手当てが求められる場合には、必要に応じて、関係省庁間で連携しつつ検討を行ってまいりたい。



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