答弁本文情報
平成十八年十二月五日受領答弁第一八一号
内閣衆質一六五第一八一号
平成十八年十二月五日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員照屋寛徳君提出嘉手納爆音訴訟の損害賠償金の求償に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員照屋寛徳君提出嘉手納爆音訴訟の損害賠償金の求償に関する質問に対する答弁書
一から四までについて
アメリカ合衆国(以下「合衆国」という。)軍隊の航空機による騒音に係る訴訟に関する損害賠償金等の、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)に基づく分担の在り方(以下「本件分担の在り方」という。)については、我が国政府は合衆国政府に対して損害賠償金等の分担を要請するとの立場で協議を重ねてきたが、本件分担の在り方についての我が国政府の立場と合衆国政府の立場が異なっていることから、妥結を見ておらず、個別の訴訟に係る問題の協議は困難な状況にある。合衆国政府との具体的な協議の詳細については、これを公にすると合衆国政府との信頼関係が損なわれるおそれがあること等から答弁を差し控えたい。
政府としては、本件分担の在り方についての立場の相違の問題の解決に向け、引き続き努力していく所存である。