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平成十八年十二月十九日受領
答弁第二二九号

  内閣衆質一六五第二二九号
  平成十八年十二月十九日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員赤嶺政賢君提出障害者自立支援法に基づく制度の改善に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員赤嶺政賢君提出障害者自立支援法に基づく制度の改善に関する質問に対する答弁書



一の1について

 お尋ねの調査については、指定知的障害児施設等(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条の二第一項に規定する指定知的障害児施設等をいう。)の利用状況も含めて現在実施中であり、その結果を具体的にいつお示しできるのかについては、地方自治体からの回答状況にもよるものであり、お答えすることは困難である。また、障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)附則第四十八条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた精神障害者社会復帰施設については、法第五条第一項に基づく障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)に要する費用の一割を利用者が負担することを原則とする仕組みを導入していないことから、調査の対象としていないところである。

一の2について

 政府としては、調査に要する膨大な事務負担をかんがみれば、現時点において御指摘のような詳細な調査を実施することは困難と考えており、引き続き、介護給付費等(法第十九条第一項に規定する介護給付費等をいう。)のデータの分析や地方自治体に対するヒアリング等を通じて、できる限り、利用者や事業者の実態の把握に努めてまいりたい。

二の1について

 法は、旧支援費制度においてサービスを利用していない障害者が多数存在した状況を踏まえ、障害の種別にかかわらず、より多くの障害者がサービスを受けられる仕組みとするため、サービスの利用量に応じた負担を求める仕組みに改めたものであり、こうした法の目指す方向性については、おおむね賛同が得られているものと認識している。
 なお、政府としては、法の円滑な施行に万全を期すことが重要であると考えており、このため、関係者からの御意見等を踏まえつつ、法の趣旨に沿った必要な措置を検討してまいりたい。

二の2について

 障害福祉サービスについては、そのサービスに要する費用の一割を利用者が負担することを原則としつつも、支給決定障害者等(法第五条第十七項第二号に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)の家計に与える影響等の事情をしん酌して負担の上限額を設定するなど、きめ細やかな負担軽減措置を講じているところである。
 利用者負担の上限額は、むしろ、サービスの利用量が多い重度障害者であっても負担額が過度に大きなものとならないよう設けられたものであり、負担軽減の仕組みとして、重度障害者にも十分配慮しているものと考えている。

二の3について

 利用者負担については、二の2についてで述べたとおり、低所得者にも配慮した仕組みとしているところである。一方で、現在、関係者から利用者負担の軽減を求める御意見等をいただいているところであり、今後、こうした御意見や法の実施状況に関して得られたデータ等を踏まえ、必要な措置を検討してまいりたい。

二の4について

 利用者負担の上限額については、一般に世帯が社会生活上の単位として住居及び生計を共にする者の集まりであることから、利用者における負担能力に応じた負担の軽減を図るに当たり、同一世帯の他の構成員の所得の状況が考慮されるべき重要な要素であると考えられることにより、障害福祉サービスを利用する障害者と同一の世帯に属する者の所得に基づいて設定することとしている。

二の5について

 障害児施設を利用する障害児の保護者の負担については、障害児を養育する世帯に保護者の年齢が若い世帯が多いことにかんがみ、負担軽減措置の対象を拡大するなど、特に配慮を行っているところである。
 しかしながら、現在、関係者から更なる利用者負担の軽減を求める御意見等をいただいているところであり、今後、こうした御意見や法の実施状況に関して得られたデータ等を踏まえ、必要な措置を検討してまいりたい。

二の6について

 障害福祉サービスについては、そのサービスに要する費用の一割を利用者が負担することを原則としつつも、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく障害基礎年金のみで生活している者等資産が少ない者に配慮して、障害者自立支援法施行令(平成十八年政令第十号)附則第十一条の規定に基づき負担の上限額を減額する措置(以下「個別減免」という。)を講じている。
 個別減免を適用するに当たっての預貯金等の額の基準については、そもそも個別減免が負担能力が低い者の負担をより軽減するために設けられている仕組みであることを踏まえ、同様に低所得者に対して配慮を行っている租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条の四の規定により読み替えられた所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第十条の規定に基づく障害者等の少額貯蓄非課税制度における非課税限度額等を参考として設定したものであり、妥当な水準と考えている。
 また、個別減免の適用に際して、障害者の預貯金等の状況を確認することとしているが、飽くまでも、個別減免の適用を受けようとする者自らの申請に基づき実施しているものであり、プライバシーを侵害するものではないと考えている。
 なお、本人名義の信託や年金保険等の資産については、資産を利用できる状態となった際に、負担能力を認定することが適当であることから、個別減免を適用する際の預貯金等の範囲に含まないこととしているものである。

二の7について

 障害福祉サービスについては、そのサービスに要する費用の一割を利用者が負担することを原則としつつも、支給決定障害者等の家計に与える影響等の事情をしん酌して負担の上限額を設定するなど、きめ細やかな負担軽減措置を講じているところである。こうした措置に加えて、一部の地方自治体においては、地方自治体のみの財源により、利用者負担の軽減を含む様々な措置が講じられていると承知しているが、これらは、各地方自治体が地域の実情を踏まえて判断したものと考えており、御指摘のような格差と評価されるべきものではないものと認識している。

二の8について

 就労継続支援事業(法第五条第十五項に規定する就労継続支援を行う事業をいう。以下同じ。)等の利用に関しては、利用者負担等の合計額が工賃を上回るとの御指摘があることは承知しており、今後、障害者の就業意欲をさらに高める観点から、関係者からの御意見や法の実施状況に関して得られたデータ等を踏まえ、必要な措置を検討してまいりたい。
 また、そもそもの工賃水準が低いということも問題であると考えており、障害者の就労継続支援事業等の利用の際の工賃の引上げのために、就労支援策の充実に積極的に取り組んでまいりたい。

三の1について

 障害福祉サービスを提供する事業者に対する報酬については、障害者の障害の程度やそのニーズに応じた適切な支援が行われるよう、サービスの内容や特性に応じて単価を設定するとともに、その支払方式については、日々の利用実績は問わずに毎月一定額を支払う月払方式から、日々の利用実績に応じた日払方式に改めたところである。これにより、利用者が日ごとに複数のサービスを組み合わせて利用することができるなど、利用者本位の仕組みとなるものであり、月払方式へ戻すことは考えていない。
 なお、日払方式の導入に当たっては、利用者の入院又は外泊等を勘案した上で報酬単価を設定すること等の配慮に加え、一定の条件の下で定員を超えた利用者の受入れを認めること等積極的な規制緩和を進めることにより、柔軟かつ円滑な事業運営が可能な制度としているところであるが、一部には、日払方式に直ちに対応できない事業者もみられることから、関係者からの御意見や法の実施状況に関して得られたデータ等を踏まえ、必要な措置を検討してまいりたい。

三の2について

 障害福祉サービスに関する人員配置基準については、旧支援費制度における人員配置基準を踏まえつつ、適切なサービスを提供する観点から、サービスの内容や特性に応じて最低限必要な員数を設定しているところであり、現段階において、人員配置基準を見直すことは考えていない。

四の1について

 障害程度区分(法第四条第四項に規定する障害程度区分をいう。以下同じ。)については、介護保険における要介護認定(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項に規定する要介護認定をいう。)を行う際の七十九の調査項目に、知的障害者(知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)にいう知的障害者をいう。)のうち十八歳以上である者及び精神障害者(法第四条第一項に規定する精神障害者をいう。)を含めた障害者の特性をより反映させるため新たに設定した二十七項目を追加した合計百六の項目について調査を行い、さらに、法第十五条に規定する市町村審査会において医師の意見等を踏まえて総合的に検討した上で、認定を行う仕組みとしたところである。
 また、認定調査員に対する研修を制度化し、認定調査員の質の向上を図っているほか、障害程度区分の認定の参考となるよう障害程度区分の判定事例等を地方自治体に情報提供したところであり、こうした取組により、個々の障害者の特性を踏まえた適切な認定が行われているものと考えている。
 しかしながら、現在、関係者から障害程度区分の見直しを求める御意見等をいただいているところであり、まずは、関係者の御意見を十分に伺ってまいりたい。

四の2について

 法第二十八条第一項に規定する介護給付費及び特例介護給付費の対象となる障害福祉サービスについては、障害の程度に応じた適切な支援が行われるよう、障害程度区分により利用できる対象者を定める一方、同条第二項に規定する訓練等給付費及び特例訓練等給付費の対象となる障害福祉サービスについては、障害程度区分にかかわらず、一般就労や地域生活への移行を目指す方等を利用できる対象者としている。また、法においては、各地方自治体が地域の実情に応じて柔軟に実施する事業として、地域生活支援事業(法第七十七条及び第七十八条に規定する地域生活支援事業をいう。以下同じ。)も位置付けているところであり、これらにより、障害の重い方も軽い方も、そのニーズに応じ、適切なサービスを利用することが可能な仕組みとしている。

四の3及び4について

 障害程度区分は、障害者に対する障害福祉サービスの必要性を明らかにするため当該障害者の心身の状態を総合的に示す区分であり、その認定は、四の1についてで述べたとおり、個々の障害者の特性を踏まえた適切なものであると考えている。
 また、障害福祉サービスについては、障害者の心身の状態に見合う適切な支援が行われるよう、障害程度区分によりサービスを利用できる対象者を定めているが、重度訪問介護(法第五条第三項に規定する重度訪問介護をいう。)における外出時の介護の必要度を評価するための調査項目については、屋内と屋外にかかわらず判定できるものであるほか、行動援護(同条第四項に規定する行動援護をいう。)の対象者の判断基準についても、より実情に応じた判断基準となるよう、平成十八年十月に調査項目の見直しを行ったところであり、個々の障害者の特性を踏まえた適切なものであると考えている。
 さらに、仮に、これらの障害福祉サービスの対象要件に該当しない場合であっても、居宅介護(法第五条第二項に規定する居宅介護をいう。)、移動支援事業(同条第二十項に規定する移動支援事業をいう。)といったサービスの利用が可能な仕組みとなっており、障害の重い方にも軽い方にも、その状態に応じたサービスが適切に提供されているものと考えている。

五について

 法においては、個々の障害者の能力や適性に応じた就労支援を行うという観点から、既存の施設や事業の体系を抜本的に見直したところであり、具体的には、就労を希望する障害者に対しては、就労に必要な知識及び能力の向上のための訓練等を提供する就労移行支援事業(法第五条第十四項に規定する就労移行支援を行う事業をいう。)を創設するとともに、通常の事業所で雇用されることが困難な障害者に対しては、就労の機会等を提供する就労継続支援事業を創設したところである。
 このうち、就労継続支援事業においては、障害者の能力や状況に応じ、雇用契約に基づく就労が可能である者に対して雇用契約の締結等により就労の機会を提供する就労継続支援A型事業(障害者自立支援法施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)第六条の十第一号に規定する就労継続支援A型を行う事業をいう。)及び雇用契約に基づく就労が困難である者に対して雇用契約によらずに就労の機会を提供する就労継続支援B型事業(同条第二号に規定する就労継続支援B型を行う事業をいう。)を設けたところである。
 また、これらの事業を実効あるものとするため、市町村及び都道府県は、必要なサービス量を見込み、適正な基盤整備を行うこととしているところであり、これらにより、障害者の多様な働く場の拡充が図られるものと考えている。

六の1について

 いわゆる小規模作業所は、これまで法律に基づかない事業として実施され、その運営に対する支援も地方自治体により様々であったが、法の施行により、多くの小規模作業所が法第五条第二十一項に規定する地域活動支援センター(以下「地域活動支援センター」という。)に移行するものと見込まれるところである。
 地域活動支援センターにおいて便宜を供与する事業は、法第七十七条第一項第四号において市町村が実施しなければならない事業として位置付けられるとともに、法第九十二条第四号において市町村の費用の支弁が、法第九十四条第二項及び第九十五条第二項第二号において都道府県及び国の費用の補助が規定されたところである。また、これを経営する事業について、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第四号の二の規定により第二種社会福祉事業として位置付けられることにより、税制上の優遇措置が受けられるほか、障害者自立支援法に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十五号)を定め、必要なサービスの質を確保しているところであり、これらにより、安定的に一定の水準を確保した事業運営がなされるものと認識している。

六の2について

 地域生活支援事業は、地域の実情に応じた創意工夫により柔軟に実施することが期待される事業として位置付けたところであり、地方自治体において、効率的、効果的に実施していただきたいと考えているが、国においても、その事業の実施を財政面から支援するため、必要な予算の確保に努めているところである。

七の1について

 平成十八年四月一日から同年十二月一日までの間に制度の改善等に関して厚生労働大臣に提出された地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十九条に基づく意見書の都道府県別の件数は、北海道六件、青森県零件、岩手県二件、宮城県五件、秋田県三件、山形県一件、福島県三十五件、茨城県一件、栃木県零件、群馬県零件、埼玉県六件、千葉県一件、東京都九件、神奈川県四件、新潟県六件、富山県零件、石川県一件、福井県零件、山梨県零件、長野県三件、岐阜県五件、静岡県二件、愛知県四件、三重県二件、滋賀県十五件、京都府七件、大阪府四件、兵庫県四件、奈良県一件、和歌山県二件、鳥取県十九件、島根県零件、岡山県零件、広島県二件、山口県零件、徳島県一件、香川県零件、愛媛県零件、高知県十一件、福岡県八件、佐賀県二件、長崎県一件、熊本県七件、大分県五件、宮崎県二件、鹿児島県零件及び沖縄県一件と把握している。

七の2について

 平成十八年四月一日から同年十二月一日までの間に制度の改善等に関して地方自治体及び地方議会から厚生労働大臣に提出された要望書(地方自治法第九十九条に基づくものを除く。)の都道府県別の件数は、北海道二件、青森県二件、岩手県二件、宮城県二件、秋田県二件、山形県一件、福島県一件、茨城県一件、栃木県一件、群馬県一件、埼玉県二件、千葉県零件、東京都一件、神奈川県一件、新潟県二件、富山県二件、石川県零件、福井県一件、山梨県零件、長野県二件、岐阜県二件、静岡県一件、愛知県二件、三重県一件、滋賀県一件、京都府二件、大阪府二件、兵庫県二件、奈良県一件、和歌山県零件、鳥取県三件、島根県二件、岡山県二件、広島県二件、山口県一件、徳島県零件、香川県一件、愛媛県一件、高知県二件、福岡県三件、佐賀県一件、長崎県三件、熊本県三件、大分県一件、宮崎県零件、鹿児島県二件及び沖縄県零件と把握している。

八の1について

 御指摘の「境界層減免」の措置は、障害福祉サービスの利用者が、利用者負担を支払うことにより要保護者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)となる場合において、当該利用者が保護(同法第二条に規定する保護をいう。)を必要としない状態となるまで負担を減免する仕組み(以下「境界層減免措置」という。)である。このため、要保護者であるか否かを厳格に判断する観点から、生活保護の仕組みを活用しているものであり、現時点において、御指摘のような「境界層減免申請書」を作成する考えはない。

八の2について

 八の1についてで述べたように、境界層減免措置の審査に当たっては、障害福祉サービスの利用者が要保護者であるか否かを厳格に判断する観点から、当該利用者又はその扶養義務者の資産及び収入の状況について、調査が必要であると考えている。また、御指摘の「境界層該当者」の判定については、毎年行われる利用者負担の上限額を決定する際の手続きの一環として行うこととしているものであり、適正な利用者負担の上限額の決定に不可欠であると考えている。

九の1及び2について

 市町村及び都道府県が障害福祉計画(法第八十八条及び第八十九条に規定する障害福祉計画をいう。以下同じ。)を定めるに当たって即すべきものとされている障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制の整備並びに自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成十八年厚生労働省告示第三百九十五号。以下「基本指針」という。)においては、「平成二十三年度末の施設入所者数を現時点の施設入所者数から七%以上削減することを基本としつつ、地域の実情に応じて目標を設定することが望ましい」と規定しているところである。これは、福祉施設に入所している障害者(以下「施設入所者」という。)の地域生活への移行を進める観点から、目指す方向を明示するため必要なものであると考えている。
 また、基本指針では、地域生活への移行を進めるに当たっては、地域における居住の場としてのグループホーム及びケアホームの充実を図るとともに、地域で生活していく上で必要な知識や能力等の向上のため、自立訓練事業等を推進することも規定しているところである。これらについては、障害者の自立と社会参加を実現させるため、その必要とする障害福祉サービスの提供体制の整備を進めるという基本指針の基本的理念に沿って行われるものであり、施設入所者を締め出すことにはならないものと考えている。
 なお、施設の整備については、障害福祉計画により、地域の需要に応じて行われるものであり、政府としては、今後とも、必要な施設整備に対して補助を行ってまいりたい。

九の3について

 九の1及び2についてで述べたとおり、施設入所者の地域生活への移行を進めることが重要であると考えており、基本指針の御指摘の部分を見直すことは考えていない。

九の4及び5について

 二の1についてで述べたとおり、法の目指す方向性についてはおおむね賛同が得られているものと認識しているが、関係者から様々な御意見等をいただいているところであり、こうした御意見や法の実施状況に関して得られたデータ等を踏まえ、制度の運用がより法の趣旨に沿ったものとなるよう、必要な措置を検討してまいりたい。

九の6について

 法は、地域での生活や就業など障害者のための支援を体系的に整備するなどの改革を行うものであり、まずは法の周知、徹底を図ることが重要であると考えている。また、法の円滑な施行に万全を期すことも重要であると考えており、このため、関係者からの御意見等も踏まえつつ、法の趣旨に沿った必要な措置を検討してまいりたい。
 一方、法の見直しについては、法附則第三条第一項において、法の施行後三年を目途として検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとされており、これに基づき検討してまいりたい。



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