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答弁本文情報

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平成十九年二月二十日受領
答弁第五四号

  内閣衆質一六六第五四号
  平成十九年二月二十日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員河村たかし君提出住民基本台帳ネットワークシステムの「費用対効果」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員河村たかし君提出住民基本台帳ネットワークシステムの「費用対効果」に関する質問に対する答弁書



1の(1)について

 平成十一年度から平成十五年度までの間における住民基本台帳ネットワークシステムの構築に要した導入経費の内訳は、基本設計費約千七百万円、プロジェクト開発管理費約三億三千四百万円、工事費約四十九億四千六百万円、ソフトウェア開発費約三十三億六千万円、システムテスト費約七十二億七千六百万円、データ移行作業費約六十二億六千七百万円、通信回線初期費用約六億四千三百万円、既存住基システム改修費約百十一億八千万円及び住民票コード通知費約五十億七千万円である。
 年間の経常費用の内訳は、ハードウェアリース料約七十九億三千四百万円、通信回線使用料約三十二億三千二百万円、保守料約四十六億二百万円、賃貸料約二億二千八百万円及び運営事務費約三十三億二千二百万円の合計から手数料収入約二億八千二百万円を除いたものである。

1の(2)の@について

 平成十四年度における指定情報処理機関の決算においては、ハードウェアリース料約九億千二百万円、通信回線使用料約八千九百万円、保守料約六億三千八百万円、賃貸料約二億二千八百万円及び運営事務費約九億二千六百万円である。
 平成十五年度における指定情報処理機関の決算においては、ハードウェアリース料約九億八千三百万円、通信回線使用料約八千九百万円、保守料約八億五千二百万円、賃貸料約二億三千二百万円及び運営事務費約十一億九百万円である。
 平成十六年度における指定情報処理機関の決算においては、ハードウェアリース料約九億九千九百万円、通信回線使用料約九千百万円、保守料約十五億六千百万円、賃貸料約二億三千万円及び運営事務費約十一億四千万円である。
 平成十七年度における指定情報処理機関の決算においては、ハードウェアリース料約九億七千八百万円、通信回線使用料約九千百万円、保守料約十三億七百万円、賃貸料約二億三千百万円及び運営事務費約十二億二千七百万円である。

1の(2)のAについて

 地方公共団体において各自で調達しているため、単価については承知していない。

1の(2)のBについて

 平成十四年度から平成十七年度までの間における回線使用料については、把握していないのでお答えすることは困難であるが、地方財政計画では、平成十四年度においては約三十三億二千七百万円を、平成十五年度においては約三十二億三千二百万円を、平成十六年度においては約三十億七千四百万円を、平成十七年度においては約二十五億八千万円をそれぞれ計上しているところである。

1の(2)のCについて

 お尋ねの「セキュリティ対策費用」が具体的に何を指すのか明らかではないため、お答えすることは困難である。

1の(3)の@について

 お尋ねの「右の内」が何を意味するのか必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。

1の(3)のAについて

 平成十四年度から平成十七年度までの間において、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下「法」という。)第三十条の二十に基づき都道府県から指定情報処理機関に対して支払われた交付金は、平成十四年度約三十八億八百万円、平成十五年度約四十六億三千百万円、平成十六年度約三十六億四千五百万円、平成十七年度約三十五億八千二百万円である。

2の(1)について

 コミュニケーションサーバ、コミュニケーションサーバ端末、指定情報処理機関に設置されたサーバ及び侵入検知装置についてはおおむね五年ごとに、ファイアウォールについてはおおむね七年ごとに、それぞれ更新されるものと承知している。

2の(2)について

 指定情報処理機関における機器の更新に要する費用については約四億七千九百万円を平成十八年度及び平成十九年度地方財政計画に、都道府県及び市町村における機器の更新に要する費用については約五十一億六千六百万円を平成十九年度地方財政計画に、それぞれ計上しているところである。

3の(1)及び(2)について

 お尋ねのような検証は、政府としては行っていない。

3の(3)について

 平成十四年度においては、住民票の写し及び住民票記載事項証明書(以下「住民票の写し等」という。)の交付件数は八千四百四十九万九千九百二十一件であり、転出届の件数は四百三十一万三百七十七件である。同年度において、広域交付住民票(法第十二条の二の規定により交付される住民票の写しをいう。以下同じ。)及び付記転出届については、根拠となる法令が施行されていなかったところである。
 平成十五年度においては、住民票の写し等の交付件数は八千百三十一万二千四十三件であり、転出届の件数は四百二十五万九千三百八十九件である。同年度における広域交付住民票及び付記転出届の件数については、調査を行っていないため、承知していない。
 平成十六年度においては、住民票の写し等の交付件数は七千八百八十五万二千百六十五件であり、そのうち広域交付住民票の交付件数は八万六千三百三十件である。同年度においては、転出届の件数は四百十六万千五百六十四件であり、そのうち付記転出届の件数は五千百二十三件である。
 平成十七年度においては、住民票の写し等の交付件数は七千五百二万九千九百二十一件であり、そのうち広域交付住民票の交付件数は八万九百七十八件である。同年度においては、転出届の件数は四百十二万七千六百九十八件であり、そのうち付記転出届の件数は千七百二十九件である。

4について

 お尋ねの「平成一八年九月八日開催の第一三回住民基本台帳ネットワークシステム調査委員会に提出された「資料6」など」が具体的に何を指すのか明らかではないため、お答えすることは困難である。



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