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答弁本文情報

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平成十九年六月十五日受領
答弁第三二九号

  内閣衆質一六六第三二九号
  平成十九年六月十五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員保坂展人君提出信濃川水系の東京電力発電水利権の目的外使用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員保坂展人君提出信濃川水系の東京電力発電水利権の目的外使用に関する質問に対する答弁書



一の@及びA並びに二のAについて

 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十三条の許可を受けずに河川の流水を占用すること及び同条の許可を受けた占用の目的以外の目的に流水を利用すること(以下「目的外利用」という。)は、同条の規定に違反することとなるが、平成十九年五月二十八日付けで東京電力株式会社信濃川電力所から国土交通省北陸地方整備局信濃川河川事務所(以下「信濃川河川事務所」という。)に、水力発電関係施設からのかんがい等の分水について報告のあった案件(以下「本件案件」という。)については、現在、信濃川河川事務所が、新潟県等と連携し、事実関係、分水の目的、分水の方法等について調査中であり、本件案件について、河川法上どのように取り扱うかについては、当該調査の結果を踏まえて整理することとしている。

一のBについて

 御指摘の「維持管理用水」としての利用が、目的外利用に当たるか否かについては、河川管理者が、当該利用の目的、方法等を踏まえて判断することとなる。

二の@について

 国土交通省においては、平成十九年五月、東京電力株式会社に対して命令書(平成十九年五月十六日国北整水河第三十六号。以下「命令書」という。)を発出し、法令遵守の徹底を求め、適正な内容の申請が行われるよう措置したところである。

二のBについて

 御指摘の「基準期間データ」として東京電力株式会社から示された流量のうち、東京電力株式会社湯沢発電所(以下「湯沢発電所」という。)が取水した量として示された流量には、御指摘の「目的外使用水」に係る流量が含まれていると考えられる。
 また、本件案件のうち、湯沢発電所に係るものの分水量等が明らかとなった段階で、更新申請に対し、河川法第二十三条の許可の対象となる取水量等の検討を適切に行うこととしている。

二のCについて

 御指摘の「年次取水量報告」については、本件案件のうち、湯沢発電所に係るものの分水量等が明らかとなった段階で、今後の報告の方法等について整理し、東京電力株式会社に対し必要な指導等を行うこととしている。

三の@について

 御指摘の「目的外使用水(維持管理用水を含む)の分水にかかわる施設」の管理点検がどのようにされているかについては承知していない。

三のAについて

 国土交通省においては、平成十九年五月、東京電力株式会社に対して、命令書を発出し、法令遵守の徹底を求めたところである。

四について

 現在、信濃川河川事務所が、新潟県等と連携し、本件案件の事実関係等について調査中であり、お尋ねの「他の水力発電施設においても行われていないか調査」する必要があるか否かについては、本件案件の事実関係等についての調査の結果を踏まえて判断することとしている。



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