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答弁本文情報

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平成十九年六月二十六日受領
答弁第三九七号

  内閣衆質一六六第三九七号
  平成十九年六月二十六日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員照屋寛徳君提出米海軍掃海艇の与那国入港等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員照屋寛徳君提出米海軍掃海艇の与那国入港等に関する質問に対する答弁書



一について

 政府としては、平成十九年六月五日、同月十三日及び同月十九日、在日米海軍から米国艦船パトリオット及びガーディアンの与那国島への寄港に関する通告(以下「通告」という。)を受けたが、通告によると、寄港目的は「友好及び親善」であり、米国側からはこの目的には休養も含まれるとの説明を別途受けている。また、通告によると、寄港する港は「祖納港」、下船する乗組員の数は各艦「一日最大六十四名」となっているが、乗組員の数については、通告の内容にはなく、承知していない。
 通告は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第五条3の規定に基づいて行われたものと認識している。

二について

 御指摘の@の特区提案については、国内に常在しない感染症の病原体が国内に侵入することを防止する観点から、検疫港以外の港では、検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第二十一条に規定する船医の乗船を必須の要件としており、船医の乗船なしに船舶の入港を認める要件緩和は困難であるという理由から、全国的な規制改革又は構造改革特別区域における規制の特例措置は実現されていないところである。
 また、御指摘のAの特区提案については、不正薬物等の密輸の防止及びテロ対策等の観点から、外国貿易船が不開港に入港する際に税関長の許可を要することとしており、入港促進のためにこれを一律に緩和することは困難であるという理由から、全国的な規制改革又は構造改革特別区域における規制の特例措置は実現されていないところである。また、クリアランス船の入港を外国貿易船の入港実績としてカウントすることは可能であるが、開港の指定については、入港実績のみならず貨物の輸出入実績等の行政需要などを総合的に判断して行う必要があるとの理由から、全国的な規制改革又は構造改革特別区域における規制の特例措置は実現されていないところである。
 これらの提案については、今後、更なる提案も受けながら、必要に応じて検討を深めていくこととしている。

三について

 お尋ねの「不開港」とは、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一項第十三号に規定する港、空港その他これらに代り使用される場所で、同項第十一号に規定する開港及び同項第十二号に規定する税関空港以外のものを言い、外国貿易船等は、同法第二十条第一項の規定による税関長の許可を受けることにより出入港が可能である。
 お尋ねの「非検疫港」については、法令上の定義はなく、検疫法第三条に規定する検疫港以外の港を指すものと思料されるが、「非検疫港」であっても、同法第二十一条第一項の規定によるその港の最寄りの検疫所長の許可を受けた船舶は、検疫を受けるための入港が可能である。

四について

 与那国島の港は「不開港」及び「非検疫港」であるが、三についてで述べたとおり、台湾からの船舶についても、関税法及び検疫法の規定に基づく許可を受けて入港することは可能である。
 一方、米海軍掃海艇については、日米地位協定第五条1の規定に基づき、与那国島を含めた我が国の港に出入りすることが認められているが、これは、米軍の円滑かつ効果的な活動を確保し、もって日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号)の目的達成のために極めて重要であると考える。

五について

 構造改革特別区域制度については、地域の活性化を図る支援施策としての意義も重要であり、政府としては、地域において「自助と自立の精神」を持って「知恵と工夫の競争」が行われることにより、地域の特性に応じた特区構想が立案されることを期待している。
 御指摘の構想は、国境に置かれた離島地域の自立・活性化を意図したもので、このような構造改革特別区域制度の意義に即して提案されたものと受け止めており、政府としては、構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)及び「構造改革特別区域基本方針」(平成十五年一月二十四日閣議決定)で定める手続に従い、提案の処理に当たって透明性及び迅速性の確保に努め、現行制度で対応可能なものはその旨回答するなど、真摯に対応してきたところである。



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