答弁本文情報
平成十九年七月十日受領答弁第四四七号
内閣衆質一六六第四四七号
平成十九年七月十日
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員照屋寛徳君提出久間防衛相の原爆投下容認発言に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員照屋寛徳君提出久間防衛相の原爆投下容認発言に関する質問に対する答弁書
一について
国際司法裁判所が千九百九十六年七月八日に発表した勧告的意見は、核兵器による威嚇又はその使用は、武力紛争時に適用される国際法の規則、特に人道法の原則と規則に一般的には反するが、国家の存続自体が問題となるような自衛の究極的状況における核兵器による威嚇又はその使用が合法か違法かについて最終的な結論を出すことはできない等と述べているところであり、政府としては、国際連合の主要な司法機関である国際司法裁判所が同意見の中で示した見解について、厳粛に受け止めるべきものと考えている。
政府としては、かねてから明らかにしてきたとおり、核兵器の使用は、その絶大な破壊力、殺傷力の故に、国際法の思想的基盤にある人道主義の精神に合致しないと考えており、人類に多大な惨禍をもたらし得る核兵器が将来二度と使用されるようなことがあってはならず、核兵器のない平和で安全な世界を目指した現実的かつ着実な核軍縮努力を積み重ねていくことが重要であると考えている。
政府としては、お尋ねの米国の認識についてお答えする立場にないが、広島及び長崎に対する原子爆弾の投下は、極めて広い範囲にその害が及ぶ人道上極めて遺憾な事態を生じさせたものであると認識している。政府としては、人類に多大な惨禍をもたらし得る核兵器が将来二度と使用されるようなことがないよう、核兵器のない平和で安全な世界の実現を目指して、現実的かつ着実な核軍縮努力を積み重ねていくことが重要であると考える。
久間前防衛大臣は、広島及び長崎に対する原子爆弾の投下を是認するとの趣旨で発言したものではなく、核兵器が将来二度と使用されることがあってはならないということを強く認識しているが、被爆者の方々を始めとする多くの方々に誤解を与える発言をしたことについて、深く反省し、辞任したところである。