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答弁本文情報

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平成十九年七月十日受領
答弁第四五四号

  内閣衆質一六六第四五四号
  平成十九年七月十日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員保坂展人君提出予備試験制度の具体化に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員保坂展人君提出予備試験制度の具体化に関する質問に対する答弁書



一及び三について

 併行実施期間中の新旧司法試験合格者数や予備試験合格者数及びこれらの試験の実施の在り方については、司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)第八条、第十二条等の規定に従って、決定されることとされている。
 併行実施期間中の旧司法試験合格者数については、司法試験委員会において、合格者の一応の目安となる概括的な数値を示したところであり、平成二十年は二百人程度、平成二十一年は百人程度、平成二十二年はその前年よりも更に減少させることを一応の目安として示した。なお、ここで示した数値は、資格試験である司法試験の目的にかんがみ、実際の試験結果に基づき、当然変動し得る性質のものである。

二の(一)から(三)までについて

 予備試験制度の在り方については、司法試験委員会において検討を行い、必要に応じてそれらの結果を公表することも含めて、適切に対処してまいりたい。

二の(四)及び(五)について

 今般の司法試験考査委員による試験の公正さに疑念を抱かせかねないような行為の発生については、試験の公正さに対する信頼確保の観点から、重大なことと受け止めており、再発防止に努めてまいりたい。

二の(六)から(八)までについて

 政府としては、すべての司法試験考査委員に対し、司法試験考査委員の任期中、勉強会、答案練習会等の受験指導をしたことがないかという点について報告を求めたところであり、また、今後の司法試験考査委員の体制についての検討や法科大学院における教育の実施状況に関する調査等を行っており、その結果を踏まえ、適切に対処してまいりたい。

二の(九)について

 法科大学院の設置については、平成十三年六月十二日付けの司法制度改革審議会意見書において、「関係者の自発的創意を基本としつつ、基準を満たしたものを認可することとし、広く参入を認める仕組みとすべきである。」、「各法科大学院は、互いに競い合うことによりその教育内容を向上させていくことが望まれる。」と提言されていることを受け、専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)等において、教員組織、教育方法等に関して、設置に必要な最低の基準を定め、それを満たしたものについて、設立を認めることとしたものである。また、各法科大学院における優れた教育方法等の開発に向けた取組に対する財政支援、法科大学院設置計画履行状況調査等を通じて、確実にその充実が図られてきたと考えており、御指摘は当たらないものと考えている。

二の(十)について

 質、量ともに豊かな法曹を養成するため、法科大学院教育、司法試験、司法修習を有機的に連携させた「プロセス」としての法曹養成制度が新たに構築されたものであり、予備試験の実施に当たっては、その趣旨を損なうことのないようにする必要があると考えている。



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