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答弁本文情報

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平成十九年九月十八日受領
答弁第一号

  内閣衆質一六八第一号
  平成十九年九月十八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員松木謙公君提出化学物質の安全性とリスク管理に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松木謙公君提出化学物質の安全性とリスク管理に関する質問に対する答弁書



一について

 平成十七年三月に北河内四市リサイクル施設組合が学識経験者等から成る専門委員会を設置して、プラスチック製容器包装を圧縮こん包する一般廃棄物処理施設から排出されるガスに含まれる化学物質について調査を実施したところ、大気の汚染に係る環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第一項に規定する基準(以下「環境基準」という。)が定められている主な化学物質については、いずれも環境基準に比して極めて低い値が測定され、また、環境基準が定められていない化学物質についても、ごく微量が検出されたが、その多くは検出限界値以下又は検出限界値に近い値であったと承知しており、生活環境の保全上の支障等はないと考えている。

二について

 平成十四年六月の公害等調整委員会の原因裁定においては、原因物質の特定はなされていないことから、環境省としては、現時点においては、当該原因裁定を受けて新たな基準を策定する必要はないと考えており、また、地方自治体に対して具体的な対応を求めることも考えていない。
 お尋ねの「国民への説明責任」については、お尋ねの趣旨が必ずしも明らかでないことから、お答えすることは困難である。
 なお、杉並区においては、「杉並中継所」から排出される化学物質に関するモニタリングを定期的に実施しており、その結果の多くは環境基準等の範囲内であったものと承知している。

三について

 御指摘の紋別市立小向小学校の件に関しては、紋別市教育委員会において、北海道立衛生研究所及び国立大学法人旭川医科大学の専門家の協力の下、原因解明のための調査が続けられていると承知している。
 現行の建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)及び建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)において規制対象となっている化学物質は、ホルムアルデヒド及びクロルピリホスであるが、室内空気汚染による健康影響が生ずると認められる化学物質については、建築材料からの発散量と室内空気中の濃度との密接な因果関係が明確になったものを規制対象に追加することとしている。
 なお、文部科学省においては、学校において児童生徒等に化学物質による健康被害が発生した場合の対応策等を示した参考資料を作成しているところであり、今後、全国の学校等に対して配布することとしている。
 また、化学物質に起因する児童生徒等の疾病であってその原因である事由が学校の管理下において発生したものについては、独立行政法人日本スポーツ振興センターの実施する災害共済給付の支給の対象となる。



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