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答弁本文情報

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平成十九年九月二十五日受領
答弁第一五号

  内閣衆質一六八第一五号
  平成十九年九月二十五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出政治資金収支報告書に係る領収書添付義務に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出政治資金収支報告書に係る領収書添付義務に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十二条第二項の規定により、政治活動費で一件当たりの金額が五万円以上の支出については、政治資金収支報告書の提出に併せて領収書等の写しを提出しなければならないが、領収書等を徴し難い事情があったときは、その旨並びに当該支出の目的、金額及び年月日を記載した書面を領収書等の写しに代えて提出しなければならないこととされている。同項で規定する「徴し難い事情」とは、事実上又は社会通念上客観的に領収書等を徴することが困難な場合が該当するものと解され、一般に、一度発行された領収書の紛失は、「領収書等を徴し難い事情」には含まれないと考えられる。

三について

 政治資金の透明性を向上させることは重要であると認識しているが、政治資金に関する仕組みについては、政党その他の政治団体の活動の在り方と密接に関連する事柄であるため、各党各会派において十分御議論いただきたいと考えている。



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