答弁本文情報
平成十九年九月二十五日受領答弁第二四号
内閣衆質一六八第二四号
平成十九年九月二十五日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出国連総会における「先住民族宣言」の採択に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出国連総会における「先住民族宣言」の採択に関する質問に対する答弁書
一について
御指摘の事項については、承知している。
お尋ねの「先住民族の権利に関する国際連合宣言」(以下「宣言」という。)は、先住民族が集団又は個人として、国際連合憲章、世界人権宣言及び国際人権法において認められたすべての人権及び基本的自由を完全に享受する権利を有することを始め、先住民族及びその個人の種々の権利及び自由について述べたものである。
我が国は、宣言について、基本的には、人権の保護に資するものとして、賛成票を投じたところである。
「先住民族」については、現在のところ、国際的に確立した定義がなく、宣言においても、「先住民族」の定義についての記述はないことから、我が国として宣言にいう「先住民族」に該当する民族がどの民族を指すのかについて、お答えすることは困難である。
アイヌの人々が、アイヌ語や独自の風俗習慣を始めとする固有の文化を発展させてきた民族であり、いわゆる和人との関係において、日本列島北部周辺、取り分け北海道に先住していたことについては、歴史的事実として認識しているが、「先住民族」の定義をめぐる現状が四についてで述べたような状況にあり、アイヌの人々が宣言にいう「先住民族」であるか、また、宣言において述べられた権利を適用すべきかについて、お答えすることは困難である。