答弁本文情報
平成十九年十月二日受領答弁第二七号
内閣衆質一六八第二七号
平成十九年十月二日
内閣総理大臣 福田康夫
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員山井和則君提出生活保護に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員山井和則君提出生活保護に関する質問に対する答弁書
一及び二について
厚生労働省においては、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針二〇〇六」(平成十八年七月七日閣議決定)に基づき、級地の見直しを含む生活扶助基準の見直しを検討しているところであるが、あらかじめ基準額の引上げ又は引下げといった方向性をもって検討しているものではない。また、御指摘の有識者会議の設置を含め、今後の具体的な検討の進め方については、現時点では未定である。
本年三月十三日に国会に提出した最低賃金法の一部を改正する法律案による改正後の最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第九条第二項は、「地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない。」と規定し、同条第三項は、「労働者の生計費を考慮するに当たつては、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする。」と規定している。地域別最低賃金については、これらの規定に基づいて地方最低賃金審議会における地域の実情を踏まえた調査審議を経て決定されることとなるものであり、その意味では生活保護基準額の水準のみに連動するような性格のものではないと考える。