衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十九年十月五日受領
答弁第五六号

  内閣衆質一六八第五六号
  平成十九年十月五日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員江田憲司君提出OEF−MIOに係る海上自衛隊のバーレーンへの要員派遣等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員江田憲司君提出ОEF−MIОに係る海上自衛隊のバーレーンへの要員派遣等に関する質問に対する答弁書



一の@及びAについて

 政府は、平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法(平成十三年法律第百十三号。以下「テロ対策特措法」という。)に基づく協力支援活動に関する連絡調整等を実施するため、バーレーンに平成十三年十二月からおおむね常時二名の連絡官を派遣している。

一のBについて

 お尋ねの「ОEF−MIО関連」の「要員」の「派遣」の意味が必ずしも明らかではなく、また、関係する自衛隊員の安全確保の観点から詳細をお答えすることはできないが、テロ対策特措法に基づく協力支援活動に関する連絡調整等を行うため、バーレーンのほか、米国のタンパに連絡官二名が派遣されている。

二について

 御指摘の「いわゆる「地位協定」」や「OEF−MIOに係る要員派遣」の意味が必ずしも明らかではないが、我が国は、これまで、テロ対策特措法に関連する業務を実施する自衛官について、その外国の領域における法的地位を確保するための国際約束は締結していない。

三について

 御指摘のバーレーンにおける海上自衛隊の要員については、外交関係に関するウィーン条約(昭和三十九年条約第十四号)第十条に従い、我が国の外交官として、バーレーン外務省に通告しており、同要員は、同条約に基づき、バーレーンにおいて活動を行っている。

四及び五について

 お尋ねの「ОEF−MIОのために派遣されている」の意味が必ずしも明らかではないが、我が国は、現在、テロ対策特措法に基づく協力支援活動を実施するため、護衛艦「きりさめ」及び補給艦「ときわ」をインド洋に派遣しているところ、当該護衛艦及び補給艦の定員は、合計で約三百四十名であり、このほかに連絡調整等を実施する要員等が派遣されていることは、一の@及びAについて及び一のBについてでお答えしたとおりである。

六の@について

 平成十九年九月二十一日、小野寺外務副大臣は、ニューヨークの国連代表部において記者会見を行い、今般のバーレーンへの出張におけるマル・ハバルナ外務担当国務大臣等の同国の要人との会談及び米海軍第五艦隊の「不朽の自由」作戦司令部の視察について述べた。

六のA及びBについて

 司令部内のオペレーションルームに関する詳細については、自衛隊及び諸外国の軍隊等の部隊の運用に支障を及ぼすおそれがあることから、答弁を差し控えたい。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.