答弁本文情報
平成十九年十月十六日受領答弁第七五号
内閣衆質一六八第七五号
平成十九年十月十六日
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出社会保険庁職員の賞与返還に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出社会保険庁職員の賞与返還に関する質問に対する答弁書
一及び七について
年金記録問題をめぐる諸問題については、現在、年金記録問題検証委員会による調査・検証が継続中であり、また、政府部内において、事実関係の調査を行っているところであるため、現段階では、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、政府としては、これらの結果を踏まえ、適切に判断することとしている。
御指摘の社会保険庁職員等による賞与の自主返納等については、社会保険庁長官が、同庁職員等に対し、年金記録問題に対する反省と同庁の業務等の改革への姿勢を示す意味で理解と賛同をお願いしたものであり、これについての決裁書は作成されている。
歴代厚生労働事務次官等の寄附については、個人としての行為であるため、お尋ねの氏名を公表することは考えていない。
平成十九年六月二十九日現在で社会保険庁に在籍していた職員及び昭和三十七年の社会保険庁創設以降同庁に在籍し一定の役職以上の経験があった元同庁職員を対象としたものである。
元社会保険庁職員による寄附は、本人の自由意思に基づく個人としての行為であり、これについて政府として評価する立場にない。
二についてで述べたとおり、御指摘の社会保険庁職員等による賞与の自主返納等については、社会保険庁長官が、同庁職員等に対し、年金記録問題に対する反省と同庁の業務等の改革への姿勢を示す意味で理解と賛同をお願いしたものであるが、これに応じるか否かは、自由意思に基づいて社会保険庁職員等が個人として決定すべきものであり、年金記録問題の責任の所在とは関係がないと考える。
御指摘の「処置」は、社会保険庁としての年金記録問題に対する反省と同庁の業務等の改革への姿勢を示す意味で、社会保険庁長官が同庁職員等に対し理解と賛同をお願いしたものであり、お尋ねの歴代厚生大臣等に対し、同様のお願いをすることは考えていない。