答弁本文情報
平成十九年十月十六日受領答弁第八七号
内閣衆質一六八第八七号
平成十九年十月十六日
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員山井和則君提出後期高齢者医療制度創設に伴う高齢者医療負担に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員山井和則君提出後期高齢者医療制度創設に伴う高齢者医療負担に関する質問に対する答弁書
一の@について
お尋ねについて、現在、直ちに把握することが可能であり、最も参考になると考えられる政府管掌健康保険の例を申し上げれば、平成十七年健康保険被保険者実態調査報告を基に算定すると、平成十七年において、七十五歳以上の被保険者一人当たりの保険料額(事業主負担分を除く。)は、年額十三万二千五百七十八円となる。なお、市町村が行う国民健康保険においては、世帯単位で世帯主に保険料(税)が賦課されるため、お尋ねの額について直接お答えすることは困難であるが、御参考までに平成十七年度国民健康保険実態調査報告を基に世帯主が七十五歳以上の世帯の一世帯当たりの保険料(税)額を算定すると、平成十七年度において、年額十一万二千三百九十七円となる。
後期高齢者医療の保険料については、今後、各都道府県の後期高齢者医療広域連合(以下「各広域連合」という。)の条例に定めるところにより算定された保険料率によって、被保険者ごとの保険料額が算定されるものであり、現時点において、お尋ねの点についてお答えすることは困難である。
お尋ねの点を把握するための調査については、各広域連合及び各市町村に対し、後期高齢者医療の被保険者ごとに、後期高齢者医療制度加入前の保険料額の把握、又は当該制度加入前に国民健康保険の被保険者であった者については保険料額に相当する額の算定等を依頼することが必要であり、各広域連合及び各市町村にとって膨大な負担となることが見込まれる。現在、各広域連合及び各市町村においては、当該制度の円滑な施行のために最大限の努力がなされているところであり、当該制度の施行前後という多忙な時期にこれらの調査の実施を依頼することは、当該制度の円滑な施行に支障を来たしかねないことから、お尋ねの調査を行い、公表することは考えていない。